遺言書の作成
遺言書とは
遺言書とは被相続人(亡くなった人)が生前に「自分の財産を誰にどれだけ残したいか」を指定、書面にし、その指定に法的効力を持たせるものです。遺言通りに財産を引き渡したり、名義を変更したりすることを遺言の執行といいます。法律に則って作成された遺言書の記載は、法定相続分のルールに優先します。
遺言のメリット
円満に相続手続きを進められるよう、生前に遺言書を作成するケースが増えています。遺言書を作成することで、ご自身の財産を相続人へ確実に託し、相続をめぐる紛争を防ぐ対策になります。
遺言の種類
遺言書の代表的なものが、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3つです。各々の遺言書の特徴を理解しておきましょう。
- 民法の改正により要件が緩和され、遺言書の財産目録はパソコンでの作成や通帳のコピーを添付することが可能になりました。(平成31年1月13日施行)
公正証書遺言および自筆証書遺言の作成(検認)件数推移
近年、遺言書を作成する人は増加しており、これはトラブル・争族についての関心が高まっていることの裏返しといえます。
出所:令和5年の遺言公正証書作成件数について | 日本公証人連合会