iDeCoイデコ お知らせ

2022年10月 第2号被保険者(会社員等)
の加入対象者拡大についての概要と事前受付実施について

2022/6/15更新

2020年6月5日に「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)」が公布されました。これに伴い、2022年10月に改正確定拠出年金法が施行され、企業型確定拠出年金(以下、「企業型DC」といいます。)に加入している国民年金第2号被保険者(会社員等)が個人型確定拠出年金(以下、「iDeCo」といいます。)に加入できるようになります。
制度改正の概要と当社の対応について、以下の通りご案内いたします。

現行では、企業型DCを実施している企業にお勤めの会社員の方は、企業型DC規約でiDeCoの加入が認められた場合のみという限られたケースでしかiDeCoに加入することができませんでした。
2022年10月以降は原則、企業型DCに加入をしている会社員の方でもiDeCoへの加入が可能になります。

企業型DC加入者もiDeCoに加入できるようになります

✔ 以下の2つの条件を満たせば、 企業型DCがある企業にお勤めの方も原則誰でもiDeCo加入が可能

①企業型DCの事業主掛金が50,000円(22,500円※1)以内の毎月拠出であること
②企業型DCで加入者掛金拠出(マッチング拠出)※2をしていないこと

※1 企業型DCの他、確定給付型の企業年金(確定給付企業年金(DB)、厚生年金基金など)に加入している方がiDeCoに加入する場合
※2 マッチング拠出とは、企業型DCで会社が拠出する掛金に加えて、加入者本人が掛金を上乗せして拠出することができる仕組みのことです。この仕組みを通称「マッチング拠出」といいます。
お勤め先の企業型DCでマッチング拠出を利用している場合は、iDeCoに加入することはできません。マッチング拠出の停止を行う場合は、お勤め先にてお手続きください。

※上記に加え、以下の場合もiDeCoに加入できませんので、ご留意ください。
・掛金の年単位化を導入している企業型DCの加入者
・厚生年金保険の被保険者であるが、国民年金の第2号被保険者でない方(例:65歳以上で公的年金の受給権を有する方)
・公的年金の老齢年金(特別支給の老齢厚生年金を除く)を受給している方
・iDeCoの老齢給付金を受給したことのある方、受給中の方、受給を申請した方

iDeCoの掛金の上限額は、お勤め先の企業年金(企業型DCや確定給付型の企業年金等)の実施状況により異なります。
企業年金の実施状況は、大きく以下2つのケースに分かれますので、iDeCoで拠出できる掛金の上限額をご確認の上、iDeCoへの加入をご検討ください。

【iDeCoへの加入可否と掛金上限額の確認方法】

1. 企業年金の実施状況とあわせて、勤務先のご担当者様にご照会ください。
2. 企業型DC掛金額は、企業型DCの加入者WEBサイトにて確認可能です。企業型DC掛金額をもって、iDeCoの掛金上限額をご確認ください。
ご自身の企業型DC加入者WEBサイトが不明な場合は、あわせて勤務先のご担当者様にご照会ください。
なお、企業型DCのの加入者WEBサイトは、以下4社のHPのいずれかでログインが可能です。
SBIベネフィット・システムズ株式会社
日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社[略称:JIS&T(ジス・アンド・ティ)]
日本レコード・キーピング・ネットワーク株式会社
損保ジャパンDC証券株式会社
※2022年10月からは、企業型DC加入者WEBサイトにて、各々のiDeCo拠出可能見込額が表示される見込みです。

今回の改正によりiDeCoに加入可能となる対象者の方からのお手続き書類の事前受付をいたします。

■請求受付開始時期
当社WEBサイトにて、2022年6月15日から書類請求を受付しております。必要書類にご記入の上、7月以降にご返送ください。
なお、65歳以上の方は、WEBから書類請求できませんので、iDeCoサポートデスクまでご連絡ください。
※法改正前の7~9月にご返送いただいた場合でも、加入月は10月となります。この場合、初回の掛金の引落日は11月28日(月)となります。
※勤務先が企業型DCを実施していない場合、あるいは企業型DCを実施しているが加入していない場合は、引き続きiDeCoへの加入が可能です。
通常通り、資料請求フォームよりお申し込みの上、お手続きください。
※事前受付を行う場合は、事業主様による事業所(勤務先)の事前登録が必要になります。
詳細はこちら
(国民年金基金連合会のHPへ遷移します)

お申し込み/再加入はこちら iDeCoトップページ

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  • ※平日および土曜日、日曜日(年末年始、祝日を除く)8:00~17:00
  • ※土曜日、日曜日は新規加入のお問い合せのみ承ります。
  • ※給付のご請求、掛金の還付、Webサイトでの運用指図や操作の方法、IDおよびパスワードの再交付、個人別管理資産の残高等については、SBIベネフィット・システムズ0120-652-401(つながらない場合は03-6435-5522)へ月曜日~土曜日10:00~18:00にお問い合わせください。
    なお、土曜日は加入者サイトに関するお問い合わせのみ承ります。
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