NISA のデメリット6つをわかりやすく解説!メリットや運用のポイントも紹介
金子賢司
2024/10/03
NISAの最大のメリットは投資の運用益に税金がかからないことです。しかし逆にデメリットはないのか不安に感じている人もいるのではないでしょうか。
この記事では、NISAの6つのデメリットについてわかりやすく解説していきます。
またNISAのメリットや運用のポイントについても解説していきますので、これからNISAを始めたい人、NISAを始めたいけれど迷っている人はぜひ最後までお読みください。
NISAとは?旧NISAからの変更点
2024年からNISAは新制度が開始され、大きく内容が変わりました。
まずは旧NISAと新NISAの違いについて確認しておきましょう。
旧NISA | 新NISA | |||
一般NISA | つみたてNISA | 成長投資枠 | つみたて投資枠 | |
制度の併用 | 不可 | 可能 | ||
---|---|---|---|---|
非課税保有期間 | 最長5年 | 最長20年 | 無期限 | |
年間投資枠 | 120万円 | 40万円 | 240万円 | 120万円 |
非課税保有限度額 | 600万円 | 800万円 | 1,800万円(うち、成長投資枠は1,200万円まで ) | |
投資対象商品 | 上場株式・投資信託・REIT | 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託 | 上場株式・投資信託など※1 | 長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託(金融庁の基準を満たした投資信託に限定) |
- ①整理・監理銘柄②信託期間20年未満、毎月分配型の投資信託およびデリバティブ取引を用いた一定の投資信託は除く
出典:金融庁「NISAを知る」
旧NISAと新NISA の主な変更点は以下のとおりです。
- ・非課税期間が無期限に変更
- ・一般NISAが「成長投資枠」に、つみたてNISAが「つみたて投資枠」に変更
- ・成長投資枠とつみたて投資枠の併用が可能
- ・年間投資枠が最大360万円に拡大
- ・新NISAのつみたて投資枠では、毎月10万円の積み立てが可能
- ・非課税保有限度額が最大1,800万円に拡大(うち、成長投資枠は1,200万円まで)
- ・非課税保有限度額は再利用が可能
旧NISAでは、一般NISAとつみたてNISAのどちらか一方しか選べず、併用ができませんでした。
しかし新NISA
では、一般NISAが「成長投資枠」、つみたてNISAが「つみたて投資枠」に変わり、両者の制度を併用することが可能になりました。
また年間投資枠が成長投資枠で240万円(旧NISAの2倍)、つみたて投資枠で120万円(同3倍)に拡充、さらに非課税保有限度額1,800万円までの投資が可能になりました。
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NISAのデメリットは?
NISAは運用益に税金がかからないため、投資をするのであれば活用を検討したい制度です。
しかし制度が新しくなったことで運用の自由度が高くなりすぎている、投資対象商品に元本割れリスクがあるなどいくつかのデメリットもあります。
ここでは代表的なNISAのデメリットを6つ紹介します。
①運用の自由度が高すぎる
新NISAでは、成長投資枠とつみたて投資枠の併用が可能になりました。
このうち、つみたて投資枠の取扱商品は、金融庁の基準を満たした投資信託に限定されています。一方、成長投資枠では、扱える投資信託の種類も多いうえ、国内外の上場株式も投資対象商品に含まれています。
これまでは一般NISAとつみたてNISAのどちらかしか選べませんでしたが、併用可能になったことで選択可能な商品が増え、商品選択に迷う人もいるかもしれません。
また非課税保有期間が成長投資枠、つみたて投資枠いずれも無期限になったことで、非課税保有期間に期限があった旧NISAに比べて、より長期的な視点で投資の目的や売買タイミングを考える必要があります。
このように新NISAで運用の自由度が高くなった点を、分かりづらい・難しくなったとデメリットに感じる人もいるかもしれません。
②未成年者は対象外
NISAの口座開設ができるのは、日本国内に住んでいる18歳以上の人に限られています。
旧NISAでは0~17歳以下の未成年者を対象としたジュニアNISAがありましたが、2023年末で廃止となっています。
ジュニアNISAでは子ども名義の口座を作り、非課税投資枠年間80万円で最長5年間、上場株式や公募株式投資信託などを非課税で運用できました。
そのため旧NISAでは、教育費など子どもの将来のための資産形成はジュニアNISAを活用し、老後のための資産形成は、両親が自身の名義で一般NISAやつみたてNISAを活用するという運用ができたのです。
しかし新NISA は未成年の口座開設ができないため、このような運用ができなくなりました。
③旧NISAからロールオーバーが不可
旧NISAでは、一般NISAの非課税保有期間が終了したときに、保有している金融商品を翌年の非課税枠に移管することができました。これを「ロールオーバー」といいます。
しかし、すでに新NISAを始める前から旧NISAで運用していた場合、旧NISAで保有していた金融商品を、新NISAの口座にロールオーバーすることはできません。
そのため新NISA 開始以降の旧NISAの資産運用方法としては、以下の選択肢が考えられます。
- ・非課税保有期間が終わるまで旧NISAで運用を続ける
- ・旧NISA口座で保有している金融商品を一旦売却して、あらためて新NISA口座で運用する
旧NISAですでに運用している人が新NISAも始める場合、旧NISAの資産は、新NISAとは別枠として扱われます。そのため、新NISAの年間投資枠や非課税保有限度額に影響を与えません。
特に急ぎで資金を使う予定がないときは、新NISA と並行して、旧NISAの運用を非課税保有期間終了まで継続しても良いでしょう。
④旧制度にあった商品の一部が除外された
NISAは長期的な資産形成をサポートし、多くの投資初心者も利用できることを想定した制度です。こうした位置づけから、旧制度の一般NISAでは投資できていた商品の一部が除外されました。
新NISA開始にともない、以下に該当するものは投資対象商品から除外されています。
- ・整理・監理銘柄
- ・信託期間20年未満の投資信託など
- ・毎月分配型の投資信託など
- ・デリバティブ取引を用いた一定の投資信託など
整理銘柄とは証券取引所の上場廃止基準に該当し、上場廃止が決定された株式のこと、監理銘柄とは上場廃止のおそれがある株式のことです。
整理・監理銘柄やブル・ベアファンドのようなデリバティブ取引を用いてレバレッジをかける商品はリスクが高く、長期保有には向いていないため除外されました。
また信託期間20年未満の投資信託や毎月分配型の投資信託も、長期の資産形成になじまないことから、新NISAの投資対象商品から除外されています。
⑤ほかの口座との損益通算の仕組みが使えない
損益通算とは1年間の利益と損失を相殺して、税金を軽減することです。
NISA口座ではない、一般口座や特定口座で投資を行うと、投資の利益に対して20.315%の税金が課されます。
例えば特定口座を開設しているA証券会社で50万円の利益が出た場合、税額は約10万円です。しかし特定口座を開設しているB証券会社では30万円の損失が出ているような場合、A証券会社の利益50万円と相殺した20万円を課税対象とすることができます。
つまり損益通算することで、約6万円の税金が軽減できます。
- 【損益通算の具体例】
- A証券会社、B証券会社いずれも特定口座で運用
- A証券会社の利益50万円-B証券会社の損失30万円=20万円
- 20万円×税率20.315%=税額は約4万円
ただしNISA口座は、ほかの口座と損益通算ができません。
そのため仮に上記の例で、B証券会社で開設している口座がNISA口座だった場合、A証券会社の利益50万円からB証券会社の損失30万円を相殺できません。
つまりA証券会社の利益50万円に20.315%の税率をかけた、約10万円が支払うべき税額となります。
⑥元本割れのリスクがある
NISAの投資対象商品となっている上場株式や投資信託は、元本保証がありません。
NISA口座で投資をするときは、損失が出ても日常生活に支障が出ないよう、余剰資金を活用することが大切です。
NISAのメリットは?
NISAの最大のメリットは、投資で得た利益に税金がかからない点ですが、それ以外にもたくさんのメリットがあります。
NISAの主なメリットを、4つ紹介します。
投資可能額や非課税保有限度額が拡大
新NISA は旧NISAに比べて年間の投資可能額や非課税保有限度額が拡大しました。旧NISAに比べ、年間投資枠は成長投資枠で2倍、つみたて投資枠で3倍に拡大しました。
また非課税保有限度額は、枠が大きいつみたてNISAと比較しても、新NISA では約2.25倍に拡大しています。
旧NISA | 新NISA | |||
一般NISA | つみたてNISA | 成長投資枠 | つみたて投資枠 | |
年間投資枠 | 120万円 | 40万円 | 240万円 | 120万円 |
---|---|---|---|---|
非課税保有限度額 | 600万円 | 800万円 | 1,800万円(うち、成長投資枠は1,200万円まで ) |
投資額の大きさは資産形成のスピードに影響するため、多くの投資資金を準備できる人にとっては魅力に感じるでしょう。
つみたてNISAの年間投資枠は、新NISA のつみたて投資枠ほど大きくなかったため、多額の投資資金を準備できる人が長期投資をする場合、税金がかかる特定口座での運用も組み合わせる必要がありました。
一例として、つみたてNISAで毎月3万3,333円+特定口座で6万6,667円」を運用するケースと、「つみたて投資枠で毎月10万円」を20年間、利回り3%と5%の商品で複利運用するケースでは、どれくらい手取り額が異なるか見てみましょう。
【利回り3%の商品で運用した場合】
投資額 | 20年後 | 税額(20.315%) | 手取り額 | |
つみたてNISA3万3,333円+特定口座6万6,667円 | つみたてNISA | 1,023万7,375円 | 0円 | 2,655万3,032円 |
特定口座 | 2,047万5,192円 | 415万9,535円 | つみたて投資枠10万円 | 3,071万2,710円 | 0円 | 3,071万2,710円 |
【利回り5%の商品で運用した場合】
投資額 | 20年後 | 税額(20.315%) | 手取り額 | |
つみたてNISA3万3,333円+特定口座6万6,667円 | つみたてNISA | 1,214万9,872円 | 0円 | 3,151万3,531円 |
特定口座 | 2,430万256円 | 493万6,597円 | つみたて投資枠10万円 | 3,645万275円 | 0円 | 3,645万275円 |
- ※投資はリスクがあります。上記のシミュレーションは将来の投資成果を予測・保証するものではありません。
長期的な運用が可能
新NISAでは非課税保有期間が無期限になりました。旧NISAでは、非課税保有期間の長いつみたてNISAでも、最長20年だったため、より長期的な運用が可能になっています。
非課税保有期間に期限があると、それまでに運用商品を売却するか、このまま運用を継続するかの判断を迫られます。しかし非課税保有期間が無期限であれば、特にお金が必要になるまでは運用を継続しておけばよいなど、精神的に余裕を持った運用ができます。
また長期的な運用により、投資の複利効果が働きやすいというメリットもあります。
非課税枠が売却後に再利用可能
新NISAの非課税保有限度額は1,800万円(うち、成長投資枠は1,200万円まで)となっています。この非課税保有限度額は、売却すると再利用できる点がポイントです。
例えばつみたて投資枠で一旦1,800万円の非課税保有限度額を使い切っても、このうち簿価ベース※2で500万円分売却すれば、翌年以降500万円分の非課税枠が再利用※3できるようになります。
- ※2取得時の金額のこと
- ※3生涯非課税限度額は翌年に復活しますが、年間上限360万円(つみたて投資枠120万/成長投資240万)を超える投資はできません。
成長投資枠とつみたて投資枠が併用可能
新NISAでは成長投資枠とつみたて投資枠が併用できるようになりました。
これにより、投資にまだ慣れていないうちは、比較的投資のリスクが低いつみたて投資枠の商品で運用し、徐々に慣れてきたら成長投資枠のさまざまな商品も取り入れてみるといった運用も可能です。
またつみたて投資枠は一定期間ごとに一定額を買い付ける「定時定額購入」しかできないため、投資信託を活用した長期投資を重視したい人は、成長投資枠でも同じ商品を任意のタイミングで買い増すことができます。
例えば、成長投資枠とつみたて投資枠、どちらの投資対象商品にも含まれている「投資信託A」に投資をするとしましょう。
新NISA では、「投資信託A」に対してつみたて投資枠で毎月3万円を投資、ボーナスが出た月などに、成長投資枠で同じ「投資信託A」に100万円分投資をするという方法が可能です。
NISAを賢く運用するためのポイント
NISAはつみたて投資枠と成長投資枠が併用できるため多くの運用商品の中から商品を選ぶ必要があります。
また非課税保有期間が無期限になるなど、運用の自由度が高くなった反面、自身で判断する局面が増えるかもしれません。
NISAを賢く運用するためのポイントを3つ紹介します。
目標や目的を定めておく
NISA口座は、投資した資金をいつでも非課税で引き出せます。
そのため投資の目標や目的を決めておかないと、「欲しいものがあったのでNISA口座から引き出して購入してしまった」「NISA口座のお金があったから旅行代金に使ってしまった」など、衝動的に使ってしまう可能性があります。
NISAで投資をするときは「いつまでに」「なんのために」「いくら必要なのか」といった具体的な目標・目的を定めて始めることが大切です。
長期運用、分散投資をする
NISAの投資対象商品は元本割れのリスクがあります。元本割れリスクをゼロにはできませんが、長期投資、分散投資によりリスクを抑えて運用することは可能です。
長期投資とは、投資商品を長期間保有することでリスクを抑える投資手法です。
投資商品は短期的には上がったり下がったりしますが、長期間運用することで、利益と損失を相殺し合い、収益率が安定するという特徴があります。
また長期運用は複利効果が働きやすくなります。複利とは元利(元本+利益)を再投資する投資方法です。
複利で運用すると投資の利益が元本に回り、さらなる利益を生み出すため資産が雪だるま式に増える効果が期待できます。
一方、分散投資は「資産の分散」と「時間の分散」という2つの方法があります。資産の分散とは株式と債券など、異なる値動きの特徴を持った資産に分散させて運用する手法です。
時間の分散は、一定期間ごとに一定額を積み立てることで購入単価を平準化させる投資手法のことです。簡単に言えば毎月1万円、2万円を積み立てるといった投資方法が、時間の分散にあたります。
NISAの運用でリスクを抑えたいときは、長期運用と分散投資を意識しましょう。
積極的に情報収集する
NISAはさまざまな投資対象商品があります。数ある商品のなかから自分に合ったものを選ぶためには、投資信託はどこの国・企業に投資をしているのか、どのような値動きの特徴があるのか、といった情報を商品ごとに知っておく必要があります。
また、自分が持っている商品に関連する情報だけ収集していれば良いわけではありません。
NISAはライフステージや投資経験などに応じて投資商品を見直すことも可能です。
見直しをする場合、どのような商品を選べば良いのか判断するためには、日ごろから世の中の経済情勢や、景気、金利といった情報を積極的に収集しておく必要があります。
まとめ
NISAには主に以下の6つのデメリットがあります。
- ①運用の自由度が高すぎる
- ②未成年者は対象外
- ③旧NISAからロールオーバーが不可
- ④旧制度にあった一部のファンドが除外された
- ⑤ほかの口座との損益通算の仕組みが使えない
- ⑥元本割れのリスクがある
NISAは運用の自由度が高く、リスクが高いと感じる人もいるかもしれません。NISAは目標・目的を明確に定めて運用し、長期運用・分散投資を心がけて運用することが大切です。
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著者プロフィール
金子賢司
ファイナンシャルプランナー(CFP)
東証一部上場企業で10年間サラリーマンを務める中、金融に興味を持ち、資産運用やローンなどの勉強を始める。以降、ファイナンシャルプランナーとして活動し、個人・法人のお金に関する相談、北海道のテレビ番組のコメンテーター、年間毎年約100件のセミナー講師なども務める。ライティングの得意分野は、カードローン・クレジットカード・保険・投資関連など。趣味はフィットネス。健康とお金、豊かなライフスタイルを実践・発信中。
NISAのご注意事項
次に掲げる事項は、それぞれ2024年以降のNISA(成長投資枠・つみたて投資枠)のことをいいます。
•
配当金等は口座開設をした金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。NISAの口座で国内上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。
• リスク及び手数料について
SBI証券の取扱商品は、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。
• 同一年において1人1口座(1金融機関)しか開設できません
NISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。また、NISA口座内に保有されている商品を他の年分の勘定又は金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。NISAの口座を仮開設して買い付けを行うことができますが、確認の結果、買付後に二重口座であったことが判明した場合、そのNISA口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱うこととなり、買い付けた上場株式等から生じる譲渡益及び配当金等については、遡及して課税いたします。
• NISAで購入できる商品はSBI証券が指定する商品に限られます。
SBI証券における取扱商品は、成長投資枠・つみたて投資枠で異なります。成長投資枠の取扱商品は国内上場株式等(現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株(S株)を含む※)、公募株式投資信託(※)、外国上場株式等(米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外ETF、REITを含む※)、つみたて投資枠の取扱商品は長期の積立・分散投資に適した一定の公募株式投資信託となります。取扱商品は今後変更する可能性があります。
※SBI証券が指定する制限銘柄(上場株式等)、デリバティブ取引を用いた一定の商品及び信託期間20年未満又は毎月分配型の商品は除きます。
• 年間投資枠と非課税保有限度額が設定されます。
N年間投資枠は成長投資枠が240万円、つみたて投資枠が120万円までとなり、非課税保有限度額は成長投資枠とつみたて投資枠合わせて1,800万円、うち成長投資枠は1,200万円までとなります。非課税保有限度額は、NISA口座内上場株式等を売却した場合、売却した上場株式等が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することができます。
投資信託における分配金のうち特別分配金(元本払戻金)は、非課税でありNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。
• 損失は税務上ないものとされます
NISAの口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。
• 出国により非居住者に該当する場合、NISA口座で上場株式等の管理を行うことはできません。
出国の際には、事前に当社に届出が必要です。出国により非居住者となる場合には、NISA口座が廃止され、当該口座に預りがある場合は、一般口座で管理させていただきます。なお、海外転勤の場合にNISAで継続保有することが可能な特例措置については当社では対応しておりません。
• つみたて投資枠では積立による定期・継続的な買付しかできません。
つみたて投資枠でのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。
• つみたてNISAでは信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます
つみたて投資枠で買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。
• NISAでは基準経過日における氏名・住所の確認が求められます。
NISAでは初めてつみたて投資枠を設定してから10年経過した日、及び以後5年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となります。当社がお客さまの氏名・住所等が確認できない場合にはお取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。
•
2023年までのNISA・つみたてNISAのご注意事項
• ジュニアNISAのご注意事項
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