投資信託の相続はどうしたらいい?もしもの時の具体的な流れをご紹介
投資をされている方の中には、資産を増やしたり生活の糧にすることはもちろん、お子さんやお孫さんへ残したいと思い運用されている方もいらっしゃるかと思います。
その中でも、投資信託は投資初心者の方にも非常におすすめな商品と言われており、運用されている方も多いでしょう。
そんな投資信託ですが、投資信託をお持ちの方が亡くなられた場合、その資産はどうなるかご存じでしょうか?
本コラムでは、投資信託を相続する際の一般的な手続きの流れを、戸惑うことなく進められるようにわかりやすく解説します。
投資信託の相続は、通常の預貯金の相続とは少し異なる点があります。大切な資産をスムーズに引き継ぐために、ぜひ最後までご覧ください。
1. 亡くなった方の投資信託の評価(相続税の計算)

亡くなった方が投資信託を持っていた場合、その価値(相続税評価額)を計算する必要があります。
一般的な投資信託:亡くなった日(相続が発生した日)の投資信託の値段(基準価額)と持っていた口数をもとに計算します。この際、もしその日に解約したと仮定して引かれる税金や手数料(信託財産留保額や解約手数料)を差し引いて評価します。
上場している投資信託(ETF・REIT):上場株式と同じように、亡くなった日の終値(取引が終わった値段)、亡くなった当月、前月、前々月の終値の平均をそれぞれ求め、これら4つの価格のうち最も低い金額を使って評価することができます。
2. 投資信託の相続手続きの流れ

- 金融機関に連絡:まず、亡くなった方が口座を持っていた銀行や証券会社に連絡します。必要な書類や手続きについて説明を受けられます。
- 誰が相続するかを決める:遺言書があればそれに従います。なければ、相続人全員で話し合い(遺産分割協議)、誰がどのくらい引き継ぐかを決めます。
- 金融機関で手続き:決まった内容に従って、金融機関に必要書類を提出します。
- 移管完了:亡くなった方の口座から、相続する方の口座へ投資信託が移されます。相続人は、そのまま持ち続けるか、売却するかを選びます。
被相続人が保有していた投資信託を相続して引き継ぐためには、原則として被相続人の口座と同じ金融機関に相続人が自分名義の口座を開設する必要があります。(既に口座がある場合は改めて開設する必要はありません。)
3. NISA口座で買付した投資信託の相続

NISA(ニーサ)口座は、投資で得た利益が非課税になる制度ですが、口座を持っている方が亡くなると、そのNISA口座は廃止されます。
✅大切なポイント
非課税措置の終了:亡くなった日以降は、NISA口座で得られるはずだった配当金や分配金は課税対象となります。
相続税の優遇:ただし、亡くなった時までの含み益(値上がり益)については、非課税が適用されます。
相続人の口座へ移管:NISA口座の資産は、相続人の特定口座や一般口座といった課税口座に移されます。相続人自身のNISA口座に移すことはできません。
4. 資産を投資信託で相続するメリットと注意点

投資信託を使って、資産を相続人へ引き継ぐことのメリットとはどんなものがあるのでしょうか?
<メリット>
- 分けやすい:投資信託は口数で細かく分けられるので、不動産などの財産と比べると公平に分けやすいです。相続人が複数人いる方、相続財産に「分けにくいもの」が多い方におすすめです。
- 現金化しやすい:売りたいと思った時に比較的簡単に売却(換金)できます。
- 専門家による運用が可能:相続した方が投資に詳しくなくても、投資信託はプロ(ファンドマネージャー)が運用を続けるため、不安が軽減できます。株式などを個別に相続するよりも、手間や不安が少なくて済みます。
- リスク分散:複数の銘柄に分けて投資されているため、一つの銘柄の価値が下がっても影響が小さく、資産を大きく失うリスクを減らせます。
<注意点>
- 値段の変動:投資信託の値段(基準価額)は日々変わります。相続の話し合いをしている間に値段が変わり、手元に入る金額が予想と違うことがあるので注意が必要です。
- 税金がかかることも:相続した時点よりさらに値上がりしてから売却すると、その値上がり益には税金がかかります。
ご自身の資産を次の世代にどう引き継ぐかお悩みの方は、ぜひ投資信託相談プラザのIFA(独立系ファイナンシャル・アドバイザー)にご相談ください。
IFAは特定の金融機関に属していないため、中立的な立場で、あなたのご年齢や目的に合った資産運用の方法をアドバイスしてくれます。何度相談しても相談料は無料です。
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