相続財産の分割方法
相続財産の分け方
相続財産の分け方には遺言がある場合とない場合で異なります。また、生命保険金などのみなし相続財産は受取人として指定された方が受け取ることになります。
遺言がない場合の相続財産の分割方法
遺言がない場合の財産の分け方は、民法で定めた全ての相続人が法定相続分を目安に相談(遺産分割協議)して決めることになります。
遺産分割協議の流れ
法定相続人の範囲
法定相続人になれるのは、配偶者と血族です。
同じ順位の人が複数いる場合は、全員が相続人となります。また、先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の人は相続人になれません。
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