スキルアップ&資格を取るなら「教育訓練給付金制度」の活用を!

「語学やパソコンなどのスキルアップをして今の仕事にいかしたい」「専門的な資格を取得して手に職をつけたい」と思っていても、費用がネックとなり、学ぶのに二の足を踏む場合もあるかもしれません。

雇用保険の被保険者(かつて被保険者だった離職者を含む)の場合は、一定の条件のもとで国が受講費用を支給してくれる「教育訓練給付金制度」を活用できるのをご存じでしょうか。有用な制度ですので、対象となる場合はぜひ活用したいものです。今回はこの制度でどういった補助が受けられるのか、また2018年1月に拡充された制度の内容について、詳しく説明します。

教育訓練給付金制度とは?

教育訓練給付金制度とは、厚生労働省指定の教育訓練を修了した際に、自己負担した費用の一部が支給されるもの。簡単にいうと、資格を取るための専門学校の費用の一部を国が補助してくれるという制度です。

受給が可能になる条件は3年以上(はじめて支給を受ける場合は1年以上)雇用保険の被保険者であることです(1年以内に被保険者だった人を含む)。公務員や自営業者は基本的に対象外で、また受験料や講座に必須でない教材費に関しても支給の対象外なので注意が必要です。

教育訓練給付制度には「一般教育給付金」と「専門実践教育訓練給付金」の2種類があります。一般教育給付金の場合、一般教育訓練を受けて修了すると、その受講のために学校などに支払った経費の20%に相当する額(4,000円以上・上限10万円)がハローワークから支給されます。語学やパソコンスキル、簿記検定の習得など比較的手軽に受講できるものを中心に幅広い講座が対象となっています。

これに対して専門実践教育訓練給付金は、より専門性が高く長期間にわたる職業訓練を受ける場合に対象となり、たとえば看護師、美容師、歯科衛生士などの資格取得や、大学でのMBAコースの受講なども含まれます。支給される額などについては、2018年1月に変更されたばかりで、次の項目で詳しく説明をします。

専門実践教育訓練給付金の拡充の詳細は?

2018年1月1日以降に受講開始する専門実践教育訓練から、教育訓練給付金の支給率、上限額、支給対象の要件が変わるとともに、失業中の人のための教育訓練支給給付金の支給額も拡充されました。なお今回拡充されたのは専門実践教育訓練給付金のみで、一般訓練給付金は変更されていません。以下では主な変更ポイントを具体的に見ていきましょう。

1.支給率がアップ
変更点としてはまず支給率が上がったことがあげられます。もともとは受講者が支払った教育訓練費の40%だった支給率が50%にアップし、さらに資格取得などをした場合は追加で20%、合計70%が支給されるようになりました。

2.上限額がアップ
支給の上限額も上がりました。これまでは32万円が上限でしたが、今回の変更によって40万円で、最長3年間受講した場合は最大120万円までとなりました。さらに資格取得後に雇用があると、上限が56万円にアップ。3年なら最高168万円が支給されます。

3.支給対象者の要件の緩和
支給対象者の要件も変更になりました。以前までは、支給要件期間(=受講開始日までの間に雇用保険の被保険者等として雇用された期間)が10年以上ある人が支給対象となっていましたが、3年以上(初めての場合2年以上)に緩和されました。

さらに適用対象期間(=教育訓練給付の対象となりうる期間)も大幅に緩和されました。退職した場合、原則として退職日の翌日から1年以内に受講を開始する必要があり、期間の延長は最大4年までしか申請することができませんでしたが、今回の変更で最大20年まで延長できるようになりました。つまり、子育てがひと段落してから受講するといった活用もできるようになったのです。

何かを学ぶなら教育訓練給付金制度の活用を!

教育訓練給付金制度は、専門実践教育訓練給付金の拡充がされたことで、さらに活用の幅が広がりました。非常に多くの講座が対象となっているため、雇用保険の条件に当てはまっている場合は、活用しない手はありません。一般教育訓練給付金も含めてハローワークのホームページで簡単に対象講座が検索できるので、スキルアップを目指したい、資格を取りたいと考えたら、最初にチェックをすると良いでしょう。

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