国民年金保険料の5年後納が9月で終了!老後にどんな影響がある?

国民年金の「後納制度」をご存知でしょうか。これは、国民年金の保険料の支払いを何らかの事情で忘れてしまった人が、決められた期間内に保険料を支払うことで年金額を増やすことができる仕組みです。年金が未納になってしまった人は5年以内に未納分を解消することができましたが、2018年9月でこの制度が終了します。

国民年金の保険後納制度とは

国民年金の保険料を納めることが可能な期間は、納付限(納付対象月の翌月末)から2年となっています。2年をすぎると時効となり、対象となる保険料を納められなくなりますが、その時効を救済するための措置として2015年10月から2018年9月までの3年間に限り、特別な国民年金後納制度が導入されていました。

これによって、過去5年以内の国民年金保険料未納部分を納入することができ、結果として年金受給資格が得られたり、年金受給額が増えた人もいたのです。しかし、この後納制度は、2018年9月に終了することになっています。

年金後納制度が果たしてきた3つの役割

2018年9月で終了する年金後納制度はどのような役割を果たしてきたのでしょうか。それは大きく分けて3つあります。

●遅れても期限内に納付することで年金受給資格を得られる場合も
そもそも、国民年金を受給するためには、受給資格期間を満たす必要があります。現在では、10年以上国民年金の保険料を納めるなど要件を満たすことで、65歳から何かしら金額が受給できるようになっています。しかし、原則として60歳まで10年以上の保険料納付期間がなければ国民年金を受け取ることはできないのです。

例えばこれまでの納付期間が7年で、過去5年以内に3年間年金を支払っていなかった人がもうすぐ60歳を迎えれば、年金受給期間が満たされず国民年金を受け取れなくなります。そこで、後納制度を利用して過去3年分を支払えば年金受給期間を満たし、年金受給ができるようになります。

なお、60歳以降65歳までの間であれば任意加入制度を活用し、さらに5年間保険料支払期間を増やすこともできます。

●将来もらえる年金額を増やすことができる
また、後納制度を活用すれば、年金を納めなかった場合と比較しても将来受給できる国民年金額を増やすことができます。仮に1ヵ月分の保険料を後納制度で納付した場合、年金額は年額で約1,624円増える計算です。長生きすればするほど、保険料を追加で支払っておいたほうが得するのです。なお、40年間納めて初めて満額の国民年金77万9,300円(2018年度)を受け取れます。

●社会保険料控除の対象になる
年金後納制度を利用すれば、それまで支払っていなかった保険料をまとめて支払った場合でも、支払った保険料全額が社会保険料控除の対象となります。つまり、所得税等の税金を計算する際に所得控除できるため、節税にもつながります。そのため、単純に年金額を増やすほか、税金も減らすことができる点は大きなメリットといえるでしょう。

後納制度が利用できるかどうか、ねんきん定期便を見て確認を

年金の払い忘れは老後の生活資金の不足を招くだけではなく、場合によっては障害基礎年金や遺族基礎年金をご自身や遺族が受け取ることができなくなるおそれもあります。まずは後納制度が利用できないかどうかねんきん定期便で確認しましょう。

これまでの加入履歴の中から、5年以内の納付漏れがないかどうか、今後年金を増やすには任意加入も検討すべきかどうか、万一の場合の障害年金や遺族年金の受給要件は満たしているかどうかなど確認をしておきましょう。なお、手続きは2018年9月28日までとなっています。心当たりのある人は年金事務所に足を運びましょう。

将来もらえる年金のことを考えて、今できることを

老後の生活設計は公的年金が主となる人が多いはずです。その公的年金の未納があれば、早めに納付しておくことが将来のあなたの生活の豊かさにつながるのです。
老後のことを考える一助としても、ねんきん特別便を見て、保険料の未納はないか、後納制度を活用できないのかを確認してみしょう。そして、もし未納の保険料が見つかった場合は期日までに対応し、将来に備えてはいかがでしょうか。

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