年末調整や各種手当はどうなる!?結婚・出産を年末に控える人が確認すべきこと

毎年、秋頃になると年末調整や確定申告を意識するようになります。しかし、年末に結婚・出産の予定のある人も一定数いて、結婚・出産後には自分や子どもがパートナーの扶養家族になる人もいるでしょう。その時に考えたいのは控除のことです。パートナーの扶養家族に入る場合、年末調整や確定申告はどのような扱いになるのでしょうか。

結婚して扶養家族に入る人は健康保険の手続きが必須

年末調整の手続きをした後に結婚する場合、パートナーの扶養家族に入れるかどうかを確認しましょう。まず、所得税法では、扶養家族はその年の年末12月31日の状況をもって扶養家族になるのかどうかを判断することになっています。パートナーの扶養家族になるためにはその年の年収が103万円以下であることが大前提です。もし扶養家族が増えれば年末調整額や納税額が変更になるので、年末調整のやり直しをするか、年末調整のやり直しをするか、確定申告で所得税(復興特別所得税を含む)の還付請求を行いましょう

扶養家族になることが明らかな場合は入籍後に健康保険の被扶養者の手続きをします。これは会社経由での手続きになるので、パートナーが勤務先に必要書類を提出することで手続きが行われます。なお、年末に結婚する人の場合、結婚直前まで正社員として働く人などは年収の関係でその年には扶養家族として認められない場合が大半かもしれません。

出産に伴う医療費控除の適用が受けられる可能性も

妊娠・出産に伴う医療費の金額によって税金が還付される医療費控除は、年間で支払った医療費のうち一部の金額を所得控除できるというものです。

実は妊娠中の定期健診や入院時の費用の一部、食事代負担額などは医療費控除の対象となります。総所得金額が200万円を超える人は年間で10万円を超える医療費があれば、受け取った保険金を差し引いた額(最大で200万円)が医療費控除の対象となります。病院に通うためのバス代なども適用されますので、何回通ったのか必ず記録をしておくとよいでしょう。

ただし、自家用車で通院した場合のガソリン代金や駐車料金、出産前に購入した洗面用具など身の回り品などは適用されません。

出産育児一時金・家族出産育児一時金等の受け取りも忘れずに

また、出産時には、出産育児一時金・家族出産育児一時金を受け取ることができます。なお赤ちゃん一人に付き42万円支給され、双子などの複数人の子どもが生まれた場合でも42万円×出産した子どもの数の金額を受給できるのです。なお、産科医療補償制度に未加入の医療機関等で出産した場合や22週未満の分娩の場合は40万4,000円が支給されます。

これ以外には児童手当の支給や育児休業給付金も受け取れます。加えて産前産後の休業中は保険料が免除されるため、ご自身が免除されているかどうか確認するのが最善です。出産後も働く意思のある人には出産手当金も支給されます。

出生届は生まれてから14日以内、児童手当は出生月内、健康保険の加入は1ヵ月検診までに行う必要があります。育児休業給付金は育休開始日1ヵ月前までに申請しましょう。なお、出産手当金は産休開始翌日から出産日の翌日以降56日まで支給されます。

会社に届出をすれば家族手当が反映される場合も

もう一点、忘れてはならないことがあります。それは家族手当などの受給金に関してです。会社の制度として家族手当や出産祝い金などの福利厚生がある場合は会社に申請をすることで受け取ることができます。制度内容がわからないという人は会社の該当部署に確認しておくとよいかもしれませんね。

高額療養費の適用になることも

通常の出産の場合には上記を気にしながら年末調整後であっても適用を受けるように考えます。そして、帝王切開や妊娠中の合併症などのケースでは高額療養費という健康保険の仕組みが適用され、医療費を抑えることもできます。

出産による扶養控除は増えない点に注意

最後に注意点を解説します。以前は年末調整後にその年の年末までに出産した場合には、扶養家族が増えるので税金の還付を受けることができました。しかしながら、児童手当が開始されたことで15歳以下の扶養控除は行われなくなっています。

結婚・出産で忙しくなる前に今から公的制度を調べておこう

年末調整が終わると税金に関して見過ごしがちになりますが、医療費控除は年末調整ではなく確定申告によって還付されるものです。そのため、出産を控えている人は年末調整前でも後でもこのような公的保障を確認し、適用を受けられるように準備しておくことが大切です。

そうはいうものの、手続きをすることで還付できるもの、補助を受けられるものなど、日本にはたくさんの制度があります。公的制度は難しいと思いがちになりますが、自分事として捉え、調べてみてはいかがでしょうか。

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