「夫婦間の贈与税」に注意! 退職金や住宅資金の移動リスク
夫婦間だから贈与税はかからない?
長年連れ添った夫婦の間で「お金を移動させること」に、税金がかかるとは夢にも思わない方もいるでしょう。しかし、実際は年間110万円を超える財産の移動があれば、夫婦間であっても贈与税の対象となる可能性があります。
せっかく家族の将来を思って資産管理を行っても、税金で資産を減らす結果になっては元も子もありません。しかし、どこまでがセーフで、どこからがアウトなのか、自分で判断することはなかなか難しいものです。
弁護士ドットコムが運営する公開型Q&Aサービス「みんなの法律相談」にも、こうした「夫婦間のお金の移動と税金」に関する切実な相談が寄せられています。その一部を弁護士の回答とともに紹介します。
【相談事例①】夫の退職金を、妻のNISA資金として口座に移す場合
定年退職した夫の退職金を原資に、NISAを始めたいという専業主婦のAさん。この場合、夫の口座から自分の口座へ資金を移動させることになりますが、これは夫婦共有財産の移動として非課税になるのでしょうか?
この相談に回答した弁護士によると、退職金であっても、夫から妻へ資金を移動させる場合、夫婦共有財産として非課税になる特例はないとのこと。NISA資金のために提供する場合は配偶者控除の適用もないため、年間110万円を超える分については課税対象となるのが原則のようです。
別の弁護士は、贈与税対策を考えるなら、一度に全額を移すのではなく、年間110万円の非課税枠の範囲内で、今年の分としていくらかを先に贈与しておくことを提案しています。
【相談事例②】妻が相続したお金で、夫名義のマンションローンを返済する場合
妻と結婚して20年以上というBさん。自分の名義で購入したマンションのローン(残債3,200万円)の一部を、妻が相続した500万円で繰上返済したいと考えています。この場合、贈与税はかかるのでしょうか。節税する方法はあるのでしょうか。
Bさんの相談に対して弁護士は、このケースは妻から夫への贈与となり、贈与税の対象になると回答。結婚期間が20年以上の夫婦には、居住用不動産やその購入資金の贈与が最大2,000万円まで非課税になる特例がありますが、今回のケースのように、すでに組んでいるローンの返済に妻の資金を充てる場合は適用されないとのことです。
節税方法としては、年間110万円の非課税枠の範囲内で少しずつ贈与するのが最も手軽で確実というアドバイスが示されました。一気に返済するのではなく、数年かけて夫の口座へ資金を移し、その都度返済に充てるのが良さそうです。
夫婦間の贈与税に関するQ&Aまとめはこちらから
以下の記事では、退職金の移動や住宅ローンの繰上返済、不動産購入などに伴う贈与税について、「みんなの法律相談」に寄せられた実際の相談事例を紹介します。それぞれの相談に対する弁護士の税務リスク診断と回避策のアドバイスは、きっと資産管理の役に立つはずです。
「知らなかった」で損をしないために、ぜひご自身の状況と照らし合わせてみてください。
▼ 夫婦間の退職金移動や不動産購入で贈与税はかかる? 実際の相談事例と弁護士の回答を見る
https://www.bengo4.com/c_4/c_1055/c_1177/m_583085/
<コラムポリシー>
コラムは一般的な情報の提供を目的としており、当社で取り扱いのない商品に関する内容も含みます。また、内容は掲載日当時のものであり、現状とは異なる場合があります。
情報は当社が信頼できると判断した広告提携業者から入手したものですが、その正確性や確実性を保証するものではありません。コラムの内容は執筆者本人の見解等に基づくものであり、当社の見解等を示すものではありません。
なお、コラムの内容は、予告なしに変更、削除することがあります。
弁護士ドットコム
- 対応地域
- 全国
- 営業時間
- 24時間
- アクセス
- オンライン
- 得意分野
- 相続などの法律問題の解決