不動産相続 複雑な家族のトラブル解決策は?弁護士回答まとめ

執筆:弁護士ドットコム

更新:2026年02月25日

不動産を円満に相続するために

「ドラマのような相続争いなんて、うちには関係ない」

そう思っていても、いざ相続の当事者になると、予想外の壁にぶつかることがあります。特に問題になりやすいのが不動産の扱いです。現金と違ってそのままでは分けられず、金額も大きいため、「誰が住むのか」「売ってお金で分けるのか」などをめぐって相続人同士で対立するケースが少なくありません。

特に、もともと家族仲が良くなかったり、再婚や養子縁組などで家族関係が複雑だったりすると、トラブルのリスクはさらに高まります。

弁護士ドットコムが運営する公開型Q&Aサービス「みんなの法律相談」にも、不動産と家族の関係にまつわる深い悩みが寄せられています。

【相談事例①】感情的な姉との遺産争いが不安。相続発生前にすべき対策は?

Aさんは二人姉妹の妹。姉は感情的になりやすい性格で、将来、親の遺産相続をめぐって揉めるのではないかと不安に思っています。遺産は、実家と、建築不可の小さな土地のみ。相続で揉めないために親が存命のうちにできる対策や、万が一揉めてしまった場合の対処法について相談を寄せました。

相談に回答した弁護士によると、最も有効な対策は、親に遺言書を作成してもらうこと。まずは遺産の持ち主である親に、誰に何をどのくらい相続させるつもりなのか意向を確認します。親の意向がわかったら、第三者が関与した公正証書の形で遺言書を作成しましょう。公正証書遺言であれば、自筆証書遺言と比べて形式の不備などで無効になるリスクが低く、公証役場で保管されるため、隠蔽や破棄をされる心配もありません。

万が一、相続開始後に揉めてしまった場合、まずは話し合いでの解決を検討し、折り合いがつかなければ裁判所での調停・審判に移行します。調停・審判においても、公正証書遺言の存在はAさんを守る武器になるとのこと。トラブル回避の対策として、また揉めてしまった場合の武器として、親の意向を公正証書遺言で残しておくことは重要と言えそうです。

【相談事例②】再婚した妻と前妻の子どもの相続トラブルを防ぐには?

10年前に離婚し、現在は再婚した妻と2人でマンションに住んでいるBさん。前妻との間には2人の子どもがいますが、今の妻との間に子どもはいません。Bさんが心配しているのは、自分が死んだ後の妻の生活です。「私が死んだら、前妻との子どもにマンションを明け渡さなければならないのでしょうか?妻は『住む場所がなくなる』と不安がっています」と相談を寄せました。

相談に回答した弁護士によると、マンションを妻に残すためには遺言書を作る必要があるとのこと。遺言書がなければ、妻と2人の子どもたちで遺産分割の話し合いが必要になり、最悪の場合、マンションを売って現金を分けることにもなりかねません。一方、Bさんが遺言書で「マンションを含む全財産を妻に相続させる」と指定しておけば、話し合いをすることなく妻がマンションを取得できるそうです。

ただし、子どもには最低限の取り分(遺留分)を請求する権利があることに注意が必要です。今回のケースでは、子ども1人につき、全相続財産の8分の1に相当する額を請求される可能性があります。そこで弁護士は、この請求に備えて現金を準備しておくことを推奨しています。遺言書作成と、遺留分に相当する現金の準備。これらの対策をしておけば、妻は退去を迫られることなくマンションに住み続けることができます。

不動産の相続に関するQ&Aまとめはこちらから

以下の記事では、「みんなの法律相談」に寄せられた実際の相談事例と弁護士の回答をまとめました。相続発生後も不動産に住み続ける権利を守る方法や、複雑な家族関係におけるトラブル回避策、共有名義の不動産の処分方法で揉めた場合の解決策など、不動産の相続をスムーズに進めるための専門家の知恵を紹介します。

複雑な家族関係でも、円満に不動産を相続するには?実際の相談事例と弁護士の回答を見る

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