会社で出会った彼と国際結婚したい人の注意点

「国際結婚なんて考えてもいない」と思っていても、何が起きるのかわからないのが人生、すてきな出会いがあるかもしれません。しかし、国際結婚はお互いの国の法律に従って婚姻を進める必要があるため、相手の国のルールを知っておくことが必要です。また、日本国内での手続きも日本人同士の婚姻の手続きとは異なります。いざというときに慌てずに済むよう、確認しておきましょう。

国際結婚の注意点1 法律

・婚姻届
日本人と外国人が日本で婚姻の届け出をするには、原則として婚姻届のほかに外国人の婚姻要件具備証明書とその日本語訳が必要です。婚姻要件具備証明書は、外国人がその人の本国での婚姻の成立要件を満たしていることの証明です。

・外国人配偶者のビザ
外国人が日本人と婚姻すると、「日本人の配偶者等」という在留資格を得られます。また、すでに何らかの在留資格のある外国人が日本人と結婚した場合、「日本人の配偶者等」の在留資格へ変更手続きが必要になります。ビザの申請場所は、居住区を管轄する地方入国管理局です。

・国籍
日本人が国際結婚をしても、日本国籍を自動的に失うことはありません(一部の国を除く)。希望すれば相手国の規定により、相手国の国籍を取得できる場合があります。ただし、日本では二重国籍が認められていないため、相手国の国籍を取得した場合は日本国籍を失うことになります。相手国の国籍から日本国籍に戻す場合は、帰化申請手続きが必要です。

・戸籍と姓
日本人と外国人が婚姻すると、日本人を筆頭者とする新しい戸籍が作られます。その戸籍に外国人配偶者の情報が追加されます。また、外国人配偶者の姓に変更したい場合は、婚姻届の提出から6ヵ月以内に戸籍届出窓口に届け出をしましょう。6ヵ月以後は家庭裁判所の許可が必要になります。

国際結婚の注意点2 国民年金

日本の国民年金は、日本に居住している20歳以上60歳未満のすべての人が加入対象です。外国人であっても日本に居住していれば加入する必要があります。将来海外に移住した場合でも、受給資格期間10年を満たしているなどの受給要件を満たしていれば年金を受け取ることができます。

国際結婚の注意点3 生命保険

不法滞在など法を犯していないのであれば、外国人が日本の生命保険に被保険者として加入することが可能です。契約書に日本語で記入できることが原則になりますが、英語などの契約書を用意していたり、内容を理解できれば加入できたりする保険会社もあります。また、外国人が死亡保険金などの受取人になるには、日本に居住しているなどの要件がある場合があるため注意しましょう。

国際結婚の注意点4 金融機関の口座

外国人が日本の金融機関で口座開設をする場合、日本国内に住所があれば居住地国を日本とすることができます。住所が海外にある場合には「居住地国が外国」と判定され、居住地国における納税者番号が必要になります。

国際結婚の注意点5 税金

日本国籍がなくても日本に住所がある場合、「非永住者」として海外での所得以外については日本の所得税・住民税などを支払う義務があります。しかし、海外でも課税されている場合には二重課税となるため、外国税額控除が適用されます。確定申告で還付申請しましょう。

iDeCo(イデコ)はどうなる

iDeCo(イデコ)の加入資格の1つに、「日本に居住していること」というものがあります。そのため、将来海外に移住した場合には掛け金を拠出することはできなくなります。しかし、拠出した資金については運用指図者として運用可能で、老後に受け取ることも可能です。

最新の情報を入手しよう

人生には別れがつきものです。いずれは死別などで別れることもあり、その時にはビザや戸籍の変更、子供の親権(国籍含め)なども把握しておくことが必要です。また、法律や制度は時代にあわせて変化します。国際結婚にはさまざまな注意点があることを認識し、実際の手続きの際には、必ず各関係機関で最新情報を入手しましょう。

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