iDeCoで老後資産の準備をはじめたい!でも、はじめる前には会社にいわなくてもいいの?

老後資産の形成をしたい人には、節税メリットのある「個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)」はおすすめの資産運用の一つです。2017年1月の法改正により、会社員を含めてほとんどの人が加入できるようになりました。

企業によってはiDeCoへの加入制限もあるといわれますが、お金のことなので会社にいうのはちょっと......と思う人もいることでしょう。iDeCoは会社にいわなくてもはじめることはできるのでしょうか。

iDeCo(イデコ)に加入するための条件とは?

そもそも2016年までは、iDeCoに加入できるのは自営業者(第1号被保険者)もしくは勤める会社に企業年金制度がない会社員(第2号被保険者)に限られていました。これが法改正により2017年1月から条件が変更になり、会社に企業年金制度のある会社員、公務員、自営業者、主婦など、加入範囲が拡大したのです。

会社員にフォーカスを当てると、企業年金制度が導入されていない会社に勤務している人はiDeCoへの加入が可能です。企業年金制度がある会社に勤務している人は、企業年金の規約に「個人型(iDeCo)への加入不可」などの取り決めがある場合を除いて加入することができるようになりました。

つまり、会社員がiDeCoへの加入を検討するとき、企業年金制度の有無を知るだけではなく、企業年金制度がある場合はiDeCoへの加入が可能かどうかをあらかじめ確認する必要があるというわけです。

会社員がiDeCo(イデコ)に加入するためにはどのような手続きがあるの?

会社の企業年金制度の有無や加入要件を確認した会社員がiDeCoに加入するためには、下記のステップが必要になります。

1.加入する運営管理機関(金融機関)を選ぶ
2.選んだ金融機関から資料と個人型年金加入申出書(加入申出書)を請求する
3.加入申出書に必要事項を記入し、返信する
4.加入審査が行われる(1〜2ヵ月)
5.審査に通ると金融機関から通知書や利用の手引きなどが届く

ちなみに、自営業などの第1号被保険者か、会社員・公務員などの第2号被保険者かによって加入申出書の種類が違うので、書類取り寄せの際には注意が必要です。会社員が使う加入申出書には基礎年金番号や生年月日、住所などの基本的な情報のほか、掛金の引き落とし口座や勤務先の情報も記入します。

また、加入申出書に合わせて「事業所登録申請書兼第2号加入者に係る事業主の証明書」の提出も必要になります。しかし、この書類は加入者となる自分自身で書くものではありません。会社にiDeCoをはじめたいと申請し、会社が申請をする人の企業年金などの加入状況、事業主の署名・捺印、厚生年金連合事務所の住所・名称、さらに、掛金の引落(給与天引きにするか、申請者の銀行口座等からの引落にするか)を記入します。給与から天引きする場合には、掛金の額の記入も必要です。

会社員の場合は企業年金の有無で掛金の上限額が異なることに加えて、会社に企業年金がある場合は規約に個人型(=iDeCo)への加入が認められているかを証明する必要があるため、会社に証明を依頼する必要があるのです。

iDeCo(イデコ)は会社に黙ってはじめることはできない

このようにiDeCoの加入にあたっては会社への確認、手続きが必要になるため、こっそりとはじめることはできません。公的年金が満額もらえるかわからないので老後のことを考えて自助努力が必要だとiDeCoの認知度が高まり興味を持つ人が増えたとはいうものの、手続きは不備が起こりやすいものです。

会社の担当者(総務や経理など)もこのような申請に慣れていない場合もあるようなので、早めに相談しておくのが肝心です。金融機関に加入届出書を提出しても、実際に審査が完了し運用をはじめるまでには1〜2ヵ月かかりますので、一方的に会社任せにするのではなく、ある程度、自分自身で知識や方法を確認し、スムーズに手続きが進むようにしましょう。

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