留学や海外転勤から日本に戻ってきた人はiDeCo(イデコ)の加入条件を再確認しよう!

留学や海外転勤など、長期で海外に行っていた人が日本に戻ってきた時にはさまざまな手続きが必要です。その1つが、個人の老後資産を準備するためにとても有利な制度、個人型確定拠出年金「iDeCo(イデコ)」です。

会社に企業年金があってiDeCoへの加入を認めていない会社に所属している、国民年金保険料を払っていない、海外に住んでいるなど状況次第では、加入できない場合もありますが、今回は海外から戻ってきた人がiDeCoに加入するためには、どのような加入条件があるのか紹介します。

私は加入できる? そもそもiDeCo(イデコ)の加入条件は?

まずは、以下のiDeCo加入条件を確認しておきましょう。

・原則 20歳以上60歳未満で、国民年金・厚生年金などの公的年金に加入している方。
・雇用形態による加入制約はなく、派遣社員・パート・アルバイトでも加入できます。

つまり、現役世代のほとんどの人がiDeCoの加入対象者です。

留学や海外転勤で、海外にいくとどうなるの?

・ 国民年金加入者(第1号被保険者)

国民年金については基本的に、海外に1年以上移住していると加入資格がなくなります。継続して国民年金加入を希望する場合は、任意加入届が必要となりますが、任意加入ではiDeCoに加入できません。iDeCoでの積み立てをストップしても60歳までは現金化できず、掛金の拠出もできませんが、口座管理料は継続して発生しますので注意が必要です。そして、運用自体は継続されますので定期的にチェックする必要もあります。

海外在住期間は、老後の年金を受け取るのに必要な受給資格期間(合算対象期間)にはカウントされますが、保険料を支払っていないので年金額には反映されません。海外でも年金が欲しいという方のために、任意加入の手続きをすることによって、留学など海外在住中も国民年金に加入できます。また、いつでもやめることが可能ですが、保険料免除などの申請はできません。

任意加入した上で保険料を納めれば、任意加入しない場合に比べ基礎年金の受給額を増やせますし、要件を満たしていれば、死亡したときや病気やけがで障害が残ったときに、遺族基礎年金や障害基礎年金が支給されます。任意加入しない場合、海外在住期間は合算対象期間として老齢基礎年金を受給するための資格期間に算入されますが、受給する年金額には反映されません。

未加入期間における海外での病気やケガが原因の障害は、障害基礎年金の対象外です。任意加入中に保険料を納めないと、その期間は未納期間となり、受給資格期間に含まれません。海外の大学に留学した場合には、学生納付特例制度は利用できません。

・ 厚生年金加入者(第2号被保険者)

アメリカなど社会保障協定が結ばれている国で、5年以内の海外勤務であれば、相手国の制度には加入しなくていいことになっています。海外勤務が5年を超える場合には、相手国の制度にのみ加入します。

つまり、会社で企業型確定拠出年金に加入、その会社に在籍したまま海外転勤した場合であれば、5年以内の転勤に限り、企業型への加入を継続することが可能ですし、iDeCoと企業型のマッチング制度や、企業型とiDeCo併用の会社であれば、共に継続することも可能です。

会社を退職して海外に行く方は、国民年金加入の手続きをした後に、任意加入の手続きをします。留学や海外転勤となる方は、日本の会社に在籍したまま海外に行くか、勤務形態や転籍先などにより対応が異なりますので、勤務先に確認のうえ手続きをします。なお、厚生年金保険加入中の方や厚生年金保険加入中の配偶者に扶養されている方は国民年金の任意加入はできません。

帰国したら手続きを忘れずに!

・ 国民年金加入者(第1号被保険者)

帰国した新住所の役所の年金課などに問い合わせることになります。海外移住時に任意加入の手続きをしていない場合、帰国日から新たに国民年金への加入手続きが必要です。任意加入中だった場合は、帰国日から第1号被保険者への変更手続きを行います。

・ 厚生年金加入者(第2号被保険者)

留学や海外転勤から帰国したときは、日本の会社に在籍したまま海外にいったのか、勤務形態や転籍先などにより対応が異なりますので、勤務先に確認のうえ手続きを行います。以下以外のケースは手続きが必要です。

・ 海外在住期間から継続して厚生年金保険に加入している方
・ 海外在住期間から継続して厚生年金保険に加入中の配偶者に扶養されている方
・ 外国転入日と同月内に厚生年金保険に加入する方
・ 外国転入日と同月内に厚生年金保険に加入する配偶者の扶養に入る方

なお、外国転入日の翌月に厚生年金保険に加入する、およびその配偶者の扶養に入る場合についても、国民年金加入期間が1ヵ月間は発生しますので、手続きが必要となります。

手続きに必要な書類

基本的な問い合わせは、住所地を管轄する年金事務所や役所の担当課へ連絡することになります。

・ 基礎年金番号がわかる書類(年金手帳や基礎年金番号通知書)
・ マイナンバー(個人番号)がわかるもの
・ 本人確認ができる書類

口座振替やクレジットカードによる納付希望、海外にて任意加入中に口座振替やクレジットカードにより納付していた場合は、「通帳+口座届出印」もしくは「クレジットカード」も必要になります。

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