季節の変わり目は体調を崩しやすい時期...。気をつけていても体調を崩し、ドラッグストアで薬を買った女子も少なくないはず。
さて、薬を買うといっても医療費控除が可能な年間10万円には到達しないし、確定申告は必要ないと思っている人もいるのではないでしょうか。実は、薬の種類によっては、一定額以上購入し条件を満たすと、確定申告をすることで税金が戻ってくるケースがあるのです。今回はそんなお得な制度、「セルフメディケーション税制」について説明をしていきます。
セルフメディケーション税制って?
セルフメディケーション税制とは、2017年から開始された制度で、医療費控除の特例として定められました。わかりやすく言うと、自分または自分と生計を一にする配偶者その他の親族のために、1年間で1万2,000円以上の市販薬を購入した場合、それを確定申告すれば、1万2,000円を超える分(限度額は8万8,000円まで)を所得金額から控除できる制度です。さらに噛み砕いていえば、市販薬に多くのお金を支払った場合、申請をすればお金が戻ってくる制度なのです。
この制度が導入された背景には、国民の健康維持を増進させる狙いがあります。つまり、多くの国民が医者にかかるよりも、自分で薬を買って自分で健康を管理してもらうことで、社会保障費を減らそうという試みです。
なお、セルフメディケーション税制はあくまで医療費控除の特例として制定されており、医療費控除(年間に10万円以上を医療費に費やした場合、超えた分の金額が所得から控除される制度)と併用することはできません。
しかし逆に言えば、今まで薬を買って自分で健康管理を行い、医療費控除を受けられなかった人にとっては、その恩恵を受ける機会が得られることになります。つまり、花粉症対策などで市販薬を買って自分で対策していた人などにとっても嬉しい税制度なのです。
対象は全ての薬では無いので注意!
ただし注意しておきたいのが、対象となる薬は全ての市販薬では無いということです。対象となる市販薬は「スイッチOTC医薬品」に限られます。「スイッチOTC医薬品」とは、医療用から転用された医薬品のことで、従来は病院などで使われていた薬品が、市販用に転用されたもののことを言います。例えば風邪薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、肩こり・腰痛・関節痛薬などが挙げられます。
薬局などで売られている対象の製品の多くに、「セルフメディケーション税控除対象」といった共通識別マークがついているので、どれがセルフメディケーション税控除対象の薬なのかを見分けることができます。また、レシートにも識別マークが印字されるので、それによっても見分けることができます。
もしセルフメディケーション税制を最大限活用しようと思うなら、今使っている薬が対象なのか改めて見直して、対象ではない場合は対象商品に買い換える検討をしてみてもよいでしょう。
確定申告の際の注意点!レシートはとっておこう!
セルフメディケーション税制によって控除を受けるには、確定申告が必要になります。確定申告の際には、国税庁のサイトから「セルフメディケーション税制の明細書」をダウンロードし、買った薬の名称や買ったお店などの必要事項を記入します。そのため、どこで何を買ったか忘れないように、レシートはしっかりととっておきましょう。提出の必要はありませんが、明細書の記入内容の確認のため、確定申告期限から5年間は、税務署から領収書の提示または提出を求められる場合もあります。
また、もう一点提出するものとして、「申告者の健康の保持増進および疾病の予防への取組」を証明する書類があります。セルフメディケーション税制は、国民の健康増進を目的として定められた制度なので、健康の維持への取り組みをしている人でないと受けられません。
その証明書とは、以下のような書類です。
・ インフルエンザの予防接種の領収書等
・ 市町村のがん検診の領収書または結果通知表
・ 会社の定期健康診断の結果通知表
・ 特定健康診断の領収書または結果通知表
・ 人間ドック等の健康診査の結果通知表
普段買っている薬を見直してみよう
セルフメディケーション税制を受けるにはさまざまな注意点がありますが、しっかりと健康診断を受け、対象となる薬を買ったことを証明できれば、難しいことはありません。これを機に、普段買っている薬が対象商品かどうかを改めて見直して、少しでも税金が戻るように意識をしてみてはいかがでしょうか。
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