贈与契約書とは?自分で作成する方法や雛形、赤ちゃんに贈与する際の注意点などを解説
「子どもや孫へ財産を渡したいけれど、贈与契約書はどうやって作ればいいの?」「110万円以下でも作成すべき?」とお悩みではありませんか?
贈与契約書は将来のトラブルを回避するために非常に重要な書類です。実は、必須項目などのポイントさえ押さえれば専門家に頼らず、自分で作成することもできます。
この記事では、贈与契約書の基本から作成方法、注意点などを解説します。生前贈与を検討している方は、ぜひ参考にしてください。
贈与契約書とは?
贈与契約書とは、財産を「あげる人(贈与者)」と「もらう人(受贈者)」の間で、贈与の合意があったことを客観的に証明するための書面です。
日本の民法上、贈与自体は口約束でも成立します。しかし、口頭だけでは「言った・言わない」のトラブルになりやすく、契約が実行される前であればいつでも解除(撤回)できてしまいます。このため、誰が見ても合意の事実が明確にわかるようにするため、贈与契約書が必要となります。
贈与契約書は税務リスクを下げるために有効な手段
贈与契約書を作成することで、第三者に対して、贈与が行われたという事実を客観的に証明することができます。
例えば、子どもや孫の口座に毎年お金を振り込んでいたとしても、贈与契約書がない場合、親が子どもや孫の名前を借りて預金しているだけ(名義預金)とみなされるおそれがあります。名義預金と判定されると、親の財産として相続税が課税される可能性があります。
贈与契約書を作成することで、名義預金などの税務リスクを大幅に下げることができます。
贈与契約書を作成するメリット
贈与契約書を作成することで主に3つのメリットを得ることができます。
1つ目は税務調査リスクを防げることです。前述した通り、贈与契約書を作成することで、名義預金ではないことを証明できるため、本当に贈与だったのかと疑われるリスクを減らすことができます。
2つ目は将来の相続トラブルを防ぎやすくなることです。生前に特定の子どもだけが多額の資金援助を受けていたなど、いざ相続が発生した際に他の親族から不満が出ることがあります。契約書でいつ・誰に・何を贈与したかを明確にし、家族間で共有しておくことで、相続トラブルを防ぎやすくなります。
3つ目は贈与が履行されやすくなることです。民法上、口頭での贈与は、実際に財産を引き渡す前であればいつでも解除(撤回)することができます。しかし、贈与契約書として書面に残すことで後からの安易な解除ができなくなり、約束された贈与が確実に履行されやすくなります。

贈与契約書は自分で作成することができる
契約書と聞くと、弁護士や税理士などの専門家に依頼しなければならないと思うかもしれませんが、贈与契約書は自分で作成することができます。
法律で定められた厳格なフォーマットはないため、手書きでもパソコン作成でも、必須項目さえしっかりと記載されていれば法的に有効な書類として認められます。
贈与契約書を作成する流れ
自分で贈与契約書を作成し、締結するまでの基本的な流れは4ステップとなっています。
1つ目のステップは贈与内容を決めることです。誰が・誰に・いつ・何を・どのような条件で贈与するかを当事者間で話し合い、合意します。
2つ目のステップは贈与契約書の作成です。贈与者と受贈者がそれぞれ1通ずつ保管するため、同じものを2通用意します。
3つ目のステップは署名と捺印です。作成した2通の契約書に、贈与者と受贈者の双方が署名し、印鑑を押します。
4つ目のステップは財産の移動と契約書の保管です。契約書に記載した日付・内容の通りに、銀行振込などで財産を引き渡します。契約書は双方が1通ずつ、大切に保管してください。

贈与契約書と収入印紙のルール
贈与契約書を作成する際、現金の贈与であれば収入印紙は不要ですが、不動産の贈与には必要となります。
現金や預貯金、株式などは印紙税法上の課税文書に該当しないため、収入印紙が不要となります。不動産は不動産の譲渡に関する契約書に該当するため、一律200円の収入印紙が必要です。
過去の贈与について、遡って贈与契約書を作成しても有効か
過去に贈与した際、贈与契約書を作成していないため、遡って贈与契約書を作成できないか考える方が多くいらっしゃいます。
過去の日付を偽って贈与契約書を作成することは違法であり、無効となります。税務調査で日付の偽装が発覚した場合、重加算税などの重いペナルティの対象となります。
しかし、「過去に口頭で贈与を行い、すでにお金も振り込んでいるが、契約書を作り忘れていた」というケースもあるでしょう。その場合は、「贈与の事実を確認するための合意書(確認書)」を現在の日付で作成することは可能です。
「〇年〇月〇日に、〇〇円を贈与した事実を、本日双方で確認しました」という内容で作成すれば、客観的な証拠の一つとして有効に機能します。
パソコンで作成しても有効か?自筆が必要か?
贈与契約書の本文はパソコンで作成しても全く問題なく、法的に有効です。
ただし、すべてをパソコンで打ち込んで印刷するだけでは、誰かが勝手に作ったのではないかと疑われる余地が残ります。そのため、氏名の記名欄は、必ず贈与者・受贈者本人が自筆で署名し、実印を使用しましょう。
公証役場で確定日付をもらう
贈与契約書を万全にしたい場合、作成した贈与契約書を公証役場に持参し、確定日付をもらうという方法があります。
確定日付とは、公証人が書類に日付印を押すことで、その日にその契約書が確実に存在していたことを公的に証明してくれる制度です。これにより、「税務調査が入ったから慌てて過去の日付で偽造したのではないか?」と疑われるリスクを減らすことができます。
手数料は1通あたり700円と安価なので、数百万円〜数千万円規模の高額な現金贈与を行う場合には、確定日付をもらっておくと安心です。
贈与契約書を公正証書にするメリット
贈与契約書そのものを公正証書として作成する方法もあります。公正証書は、公証人が当事者の意思確認を行ったうえで作成する公文書です。
公証人が関与するため、税務署や他の親族から「本人の意思ではなかった」「認知症で判断能力がなかった」などと契約の無効を主張されるリスクを減らせます。また、公証役場で原本が厳重に保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。
一方で、作成には数万円の費用と手間がかかります。そのため、公正証書は価値の高い不動産の贈与や親族間で揉める可能性が高いケースなどで利用されるのが一般的です。
贈与契約書の雛形
ここからは贈与契約書の雛形(テンプレート)をパターン別にご紹介します。
①現金贈与向け雛形
現金で贈与を行う場合の贈与契約書です。
贈与税の基礎控除額(年間110万円)の範囲内で現金贈与を行う場合、贈与税の申告は不要ですが、名義預金と疑われないために、毎年この契約書を作成し、記録を残すことが重要です。

②不動産(土地・建物)を贈与する場合の雛形
不動産を贈与する場合の雛形です。現金とは異なり、必ず200円の収入印紙を貼り、消印をしてください。また、物件情報はご自身の登記事項証明書を手元に用意し、一言一句違わず正確に書き写す必要があります。

③株式を贈与する場合の雛形
株式を贈与する場合の雛形です。株式の贈与に収入印紙は不要です。上場株式の場合は、証券会社の口座間で移管手続きを行うことになるため、第2条にその旨を記載します。

国税庁のホームページに贈与契約書の雛形はない
公的なフォーマットを使いたいと考え、国税庁のホームページで贈与契約書の雛形を探す方は非常に多くいらっしゃいます。
贈与税の申告書は税務署に提出する公的な書類として国税庁がフォーマットを定めていますが、贈与契約書はあくまで個人間で取り交わす私的な契約書面です。決まった書式やルールが法律で指定されているわけではないため、国税庁の本ホームページに贈与契約書のテンプレートはありません。
なお、必須項目がしっかり記載されていれば、Word等で贈与契約書を作成し、印刷したもので問題なく、法的に有効な贈与契約書として認められます。
赤ちゃん(未成年者)への贈与契約書はどう作る?代筆の書き方
お孫さんが生まれたタイミングなど、0歳の赤ちゃんや未成年のお子様名義の口座へお金を贈与したいと考える方は多いでしょう。
しかし、受贈者が赤ちゃんや小さな子どもの場合、そもそも契約は成立するのでしょうか。ここでは、未成年者に対して贈与を行う際のルールについて解説します。
受贈者が未成年(赤ちゃん)の場合は親権者の同意が必須
0歳の赤ちゃんや未成年の方でも贈与を受けることは可能です。しかし、民法の規定により、18歳未満は単独で有効な契約を結ぶことができません。
そのため、贈与契約を有効に成立させるためには、必ず法定代理人、通常は両親などの親権者の同意と署名が必要になります。
もし親権者の同意を示す契約書がないまま、祖父母が勝手に孫名義の口座にお金を振り込み続けていた場合、名義預金とみなされる可能性が極めて高くなります。
こうした税務リスクを減らすには、親権者が子どもに代わって契約内容を確認し、同意の証として代筆・署名捺印を行いましょう。
赤ちゃん(未成年者)向け贈与契約書の書き方・記載例
未成年者へ贈与する場合、贈与契約書末尾の署名欄の書き方が異なります。
受贈者の欄には未成年者本人の名前を記載し、そのすぐ下に法定代理人が署名・捺印をする枠を追加します。
なお、赤ちゃん本人は署名できないため、親権者が受贈者の名前を代筆して構いません。同じ印鑑の使い回しは証拠能力を下げるため、父親と母親の印鑑は、必ず別々のものを使用してください。

生前贈与を行う際の注意点
贈与契約書を正しく作成しても、お金の渡し方や管理方法を間違えてしまうと、税務調査が入った際に贈与が否認されるおそれがあります。
税務署から疑われないために、生前贈与を実行する際は以下の3つを守りましょう。
1. 贈与の都度、贈与契約書を作成する
贈与税の基礎控除を利用して毎年少しずつ贈与を行う場合、必ず毎年、贈与のたびに新しい贈与契約書を作成してください。
例えば毎年100万円を10年間にわたって贈与するという1つの契約書を最初に作ってしまうと、税務署から最初から1,000万円というまとまったお金を分割して渡す約束だったという定期贈与とみなされてしまいます。この場合、毎年の贈与は100万円であっても、1,000万円全体に対して贈与税が課せられます。
定期贈与と疑われないためには、贈与を行うその年ごとに契約書を作成し、署名捺印する、毎年の贈与額や贈与する時期を変えるという手段が有効です。
2.受贈者自身が通帳と印鑑を管理する
生前贈与において気を付けるべきなのは、名義預金とみなされるケースです。
名義預金とは、「口座の名義は子どもや孫になっているが、実質的にお金を管理しているのは親や祖父母である預金」のことです。例えば、祖父が孫名義の口座にお金を振り込んでいるものの、その口座の通帳、キャッシュカード、銀行印を祖父が金庫にしまったままにしている状態が該当します。
この状態では、子どもや孫はお金を自由に使うことができないため、贈与は成立しておらず、実質的には祖父の財産のままであると判定され、将来祖父が亡くなった際に相続税の対象となります。
名義預金を回避するための対策としては、受贈者自身が通帳・カード・印鑑を管理する、口座の届け出印には贈与者とは別の印鑑を使用する、贈与されたお金、受贈者が実際に自分の生活費や学費などで少しでも使用した形跡を残すなどが有効です。
生前から相続対策を行うなら『better相続』まで
贈与契約書の作成や日々の生前贈与は、将来の相続税負担を減らし、大切な家族へ確実に財産を引き継ぐための有効な第一歩です。
しかし、贈与を行うだけでなく、実際に相続が発生した際に手続きの負担を減らすことも重要です。
将来の相続を見据えて、身辺整理や贈与を行いたい場合、『better相続申告 生前準備プラン』のご利用をおすすめします。
案内に沿って財産を整理し、誰がいくら相続するのか入力すると相続税が自動で計算されます。相続が発生した際、情報を引き継ぐことができ、税込55,000円を支払えば、税務署へ提出できる相続税申告書を作成することができます。

(リンク: https://lp.shinkoku.jp-better.com/inter-vivos-sbi)
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