4種類あるの?離婚をする時に交渉するおカネって?

離婚することになったとき、特に女性の場合には、よほど自分自身に安定した収入がない限りは、今後、経済的にどうなってしまうのか、子どもを育てていくためのお金は足りるのかと不安になるものです。なかでも、夫の収入でやりくりしていた専業主婦や自立をする前の子どもがいる人は、先々のためにできるだけ多くのお金をもらいたいと考えるのではないでしょうか。

離婚するときのお金といえば、「慰謝料」を思い浮かべる人が多いかもしれませんが、実は、離婚するときにもらえる可能性があるお金は慰謝料だけではありません。今回は、離婚時に交渉すべき4種類のお金について解説し、大体いくら受け取れるものなのかを紹介します。

離婚時に交渉すべきお金は4種類

離婚時に話し合いをすべきお金は大きく分けて「慰謝料」「財産分与」「婚姻費用」「養育費」の4種類あります。一つずつ見ていきましょう。

・ 慰謝料
精神的苦痛に対する損害賠償金で、離婚の原因をつくったほうが支払う費用です。婚姻期間が長いほど慰謝料の額が増加する傾向にあります。なお、収入や財産の多少は慰謝料の額とは基本的にあまり関係がないようです。

・ 財産分与
結婚してから得た財産はすべて夫婦の共同作業によるものなので、夫婦どちらかの名義のものであっても、また夫婦間に収入格差があっても、きっちり半分ずつに分けるのが基本となっています。なお、結婚前からあった資産は対象外になるので注意が必要です。

・ 婚姻費用
正式に離婚が成立するまで、夫婦は互いにそれまでと同等の生活を保障しあわなければなりません。そこで、稼いでいるほうが稼いでいないほうに不足分を支払います。具体的には日常の生活費、住居費、食費、子どもの養育費などがこれに該当します。夫婦間の収入格差が開いているほど、また離婚するまでの期間が長引くほど支払う金額が大きくなります。

・ 養育費
経済的に自立していない子をもつ夫婦が離婚する場合は、親権者となった親がもう一方の親に養育費を請求できます。原則は子どもが20歳になるまでですが、両親が大卒の場合は子どもが大学を卒業するまで支払う場合が多くなっています。

もらえる金額の目安が算定表でわかる「婚姻費用」と「養育費」

離婚するときにもらえるお金のうち、財産分与と慰謝料は個々の財産や離婚原因などによってまちまちです。一方で婚姻費用と養育費は、それぞれ算定表を参考に決めることが多く、自分たちの子どもの人数と年齢に応じた算定表から、夫婦それぞれの年収によって婚姻費用・養育費の月額の目安がわかります。「養育費・婚姻費用算定表」として裁判所より公にされていますので、参考にすると良いでしょう。

感情に流されず話し合い、お金について決着をつけよう

離婚は、お金の話し合いがスムーズにいくということはめったにありません。前述したように、婚姻費用と養育費は金額がある程度決まっていますが、財産分与や慰謝料の交渉には時間がかかってしまいがちです。

しかし、30〜40代だと財産があまりないという人もいるかもしれません。よって財産分与や慰謝料の交渉は婚姻費用をもらいながらも手早く進め、離婚後に養育費をしっかりもらうということで決着するというのも、一つの考えといえるでしょう。

いずれにせよ、離婚時だからといって感情的になっていてはいつまでも話は進みません。離婚裁判の判例などから、受け取れるお金についてのルールや目安は明確になってきています。冷静に話し合い、手続きを進めることが新たな一歩を踏み出す近道だといえるのではないでしょうか。

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