相続登記を司法書士へ依頼した時の費用・報酬の相場はいくら?安く完結する方法も解説
不動産を相続する場合、名義を亡くなった方(被相続人)から相続人へ変更する必要があります。これを相続登記といいます。
2024年4月から相続登記の申請が義務化され、正当な理由なく放置すると10万円以下の過料の適用対象になる可能性があります。
相続登記の手続きは司法書士へ依頼するのが一般的ですが、その際、費用や報酬がいくらになるのか気になる方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、司法書士へ相続登記を依頼した際の費用・報酬の相場や、費用を安く抑える方法について、わかりやすく解説します。
相続登記を司法書士へ依頼した時の費用・報酬の相場
令和6年3月に日本司法書士会連合会が実施したアンケート(https://www.shiho-shoshi.or.jp/cms/wp-content/uploads/2024/11/2a2e2c594bc4cd9ff2ca0f6d916db85e.pdf)によると、一般的なケース(※)では、平均74,888円の報酬となりました。
※土地1つ(1筆)と建物1棟(固定資産評価額の合計1,000万円)の相続登記で、法定相続人は3名、戸籍収集や書類作成を含む標準的な事例
最も回答数が多かったのが5万円台、次いで6万円台、7万円台、8万円台となっています。
司法書士事務所や相続のご状況などによって報酬が異なるため、あくまでも目安としてお考えください。
なお、基本料金が10万円前後で、資料収集や遺産分割協議書作成の費用は別となっていることもあれば、資料収集や遺産分割協議書作成の費用込みで、10万円前後となっている事務所もあります。
相続登記を司法書士へ依頼した時の費用
相続登記を司法書士へ依頼した場合、報酬とは別で実費がかかります。
かかるのは、戸籍謄本や登記簿謄本などの書類を取得する際にかかる費用や、不動産を取得した際に国へ納める税金(登録免許税)などです。
以下のような書類が必要で、費用は1通あたり、300円~750円程度となっています。

登録免許税は相続登記の場合、固定資産税評価額×0.4%となっています。管轄する法務局が同一の不動産であれば、固定資産税評価額を合算して計算できます。
例えば、土地1,000万円、建物500万円の不動産を相続登記する場合、1,500万円×0.4%=6万円となります。
なお、法定相続人以外の方が相続する場合、「遺贈」に該当するため、登録免許税は固定資産税評価額×2%となります。
また、固定資産税評価額が100万円以下の土地の場合、登録免許税が非課税になるケースがあります。なお、条件や期限があるため、詳細は法務局のホームページなどをご確認ください。
相続登記を司法書士へ依頼した時の報酬が高くなりやすい場合
相続の状況などによって司法書士の報酬が高くなることがあります。
例えば、以下のような場合、報酬が高くなりやすいです。
- 被相続人が2人以上(相続人の中にすでに亡くなっている人がいるなど)
- 相続人が多い(5名以上などの場合)
- 配偶者や子以外が相続する(兄弟や甥姪、法定相続人以外の方など)
- 不動産を相続する人が複数人いる
- 複数の不動産が管轄する法務局が異なる場所にある(渋谷区と大田区など)
- 不動産の数が多い(5か所以上だと別料金など)
司法書士から見積もりをもらい、相場より高いと思っても、実は高くなりやすいケースに該当することもあります。
司法書士へ依頼する費用が30万円~50万円になることもある
相続人や不動産の数が多い、権利が複雑、相続人の中に亡くなっている人がいるなど、高くなる条件が重なった場合、司法書士へ依頼する費用が30万円~50万円になる可能性もあります。
もし、見積もりをもらって高額になる場合は、内訳を説明してもらいましょう。また、複数の司法書士から見積もりをもらい、適切な報酬かどうか確認することをおすすめします。
相続登記を司法書士へ依頼するメリット

相続登記を司法書士へ依頼するメリットについて解説します。
報酬に対してメリットが多いと感じた場合は、司法書士へ依頼することをおすすめします。
手続きに時間や手間をかけなくてよい
司法書士へ相続登記を依頼すると、ほぼすべての手続きを代わりに行ってくれます。そのため、手続きにかかる時間と手間を大幅に削減できます。
特に、不動産や相続人の数が多い場合、取得する書類や作成する登記申請書の数が多くなりやすいため、手間や時間がかかります。
お仕事などで、まったく時間が取れないという方は司法書士へ依頼し、対応してもらった方がよいかもしれません。
難しい条件でも適切に手続きしてくれる
相続登記がされておらず、何代も前の人の名義のままになっているなど、権利関係が複雑で、手続きに専門知識が必要となるケースもあります。
そのような場合でも司法書士は相続登記を行い、現在の相続人の名義にしてくれます。
遠隔の不動産でも簡単に相続登記できる
相続人が住んでいる場所と、相続する不動産の場所が離れている場合でも、司法書士は対応してくれます。
名寄帳の取得や法務局への提出も郵送などで行うため、実際に現地へ行かなくても手続きを行えます。
平日に時間を割かなくてもよい
法務局は平日の日中のみ開庁しています。窓口での申請を希望する場合、平日に法務局へ行く必要があります。
また、申請に不備があると、法務局から補正を求められます。申請内容を修正し、再度法務局へ提出する必要があります。
平日の日中は仕事で、休みが取れないという方は司法書士へ依頼した方がよいかもしれません。
登記漏れを防げる
どこに不動産があるのか、誰の名義なのかなどを、書類を集めて判断する必要があります。司法書士は専門知識を有するため、書類の見方などを把握しています。そのため、所有者がそのままになる登記漏れを防ぐことができます。
自宅以外にも不動産があるものの、どこにあるのかわからないという方は司法書士へ依頼した方がよいかもしれません。
相続登記の費用を抑える方法
司法書士へ依頼する費用を抑えたいという方は、ある程度自分で進める、もしくはすべて自分で行うことをおすすめします。
書類の取得や遺産分割協議書の作成は追加報酬としている司法書士もいます。その場合、書類の作成などを自分で行うことで、登記申請書の作成と提出の費用だけで済むことがあります。
もっと費用を抑えたい場合は、登記申請書の作成や法務局への提出までご自身で行うと、司法書士へ依頼する報酬を大きく抑えることができます。
実際、ご自身で完結される方も多くいらっしゃいますので、費用が気になる方は挑戦してみてはいかがでしょうか。
相続登記を自分で行うならbetter相続登記がおすすめ
もし、費用を抑えるためにご自身で相続登記を行いたいという方は、better相続登記のご利用をおすすめします。
システムの案内に沿って書類を集め、解説を見ながらフォームに情報を入力すると登記申請書や遺産分割協議書(不動産のみ)が自動で作成されます。あとは解説を見ながら、必要書類と一緒に法務局へ提出すれば、相続登記を自分で完結できます。
何をすればいいのか調べたり、難しい資料を見ながら理解したりする必要はありません。書類の作成や登録免許税の計算ミスも防ぐことができ、何度も法務局へ通う手間を省くことができます。
時間や手間をかけず、迷わずに相続登記を完結できますので、ぜひご利用ください。

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