どうなる新NISA? 倍増プランに期待!?

川上 雅人

2022/12/02

政府は11月25日、「資産所得倍増プラン(案)」として、家計金融資産を貯蓄から投資にシフトさせるNISA(少額投資非課税制度)の抜本的拡充や恒久化について発表しました。

具体的なプランの詳細はまだ示されていていませんが、目標として
① 5年間でNISA総口座数を現在の1,700万から3,400万へ倍増させることを目指す
② 5年間でNISA買付額を現在の28兆円から56兆円へと倍増させることを目指す
としています。

その目標を実現させるために
① 非課税保有期間への無期限化(NISA制度の期限撤廃)
② 一般NISA(年120万円×5年間)とつみたてNISA(年40万円×20年間)の投資上限額の増加
について述べられています。
つみたてNISAに関しては、年40万円だと毎月の投資額が33,333円となり、12ヵ月で均等に割り切れる額ではないことにも触れていることから、きりが良い月5万円の12ヵ月で年60万円にとなることが望ましいといえます。月5万円はクレカ積立の上限額でもあります。仮に60万円×20年=1,200万円となれば、今よりも柔軟な積立目標額が設定できることになります。

一般NISAについても年120万円の投資額の拡大が期待されます。仮に年160万円なら5年で800万円、年200万円なら5年で1,000万円になります。

具体的に2024年からの新NISAではどのような制度拡充が行われるのか?
デジタル技術の活用等によるNISA手続きの簡素化についても触れられており、利用者の利便性が高まることになればNISAのさらなる裾野拡大が期待されます。
近々発表される予定の資産所得倍増プラン(確定版)に注目です。


ファンドアナリスト 川上 雅人

首相官邸 資産所得倍増分科会: https://www.kantei.go.jp/jp/101_kishida/actions/202211/25shisan.html

つみたてNISAの魅力とは?

SBI証券のつみたてNISA

NISA・つみたてNISAのご注意事項

• 配当金等は口座開設をした金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません
NISAの口座で上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。

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SBI証券の取扱商品は、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。

• 同一年において1人1口座(1金融機関)しか開設できません
NISA・つみたてNISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA・つみたてNISAの口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。また、NISA・つみたてNISAの口座内に保有されている商品を他の年分の勘定又は金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。

• NISA・つみたてNISAで購入できる商品はSBI証券が指定する商品に限られます
SBI証券における取扱商品は、NISA・つみたてNISAで異なります。NISAは国内株式(現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株(S株)を含む)、公募株式投資信託、外国株式(米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外ETFを含む)、つみたてNISAは公募株式投資信託となります。※取扱商品は今後変更の可能性があります。

• 非課税投資枠が設定され、売却するとその非課税投資枠の再利用はできません
NISAの非課税投資枠は年間120万円、つみたてNISAの非課税投資枠は年間40万円までとなります。NISA・つみたてNISAの非課税投資枠は途中売却が可能ですが、売却部分の枠の再利用はできません。また、投資を行わなかった未使用枠の翌年以降への繰越しはできません。
投資信託における分配金のうち特別分配金(元本払戻金)は、従来より非課税でありNISA・つみたてNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。

• 損失は税務上ないものとされます
NISA・つみたてNISAの口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。

• NISA とつみたてNISA はいずれかの選択制です
NISA・つみたてNISAは選択制であり、同一年に両方の適用を受けることはできず、原則として変更は各年においてお申し込みいただく必要があります。

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つみたてNISAでのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。

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つみたてNISAはNISAと異なり、ロールオーバーにより口座内に保有されている商品を異なる年分の勘定に移管することはできません。

• つみたてNISAでは信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます
つみたてNISAで買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。

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つみたてNISAでは口座を設定してから10年経過日、および以後5年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となります。当社がお客さまの氏名・住所等が確認できない場合にはお取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。

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