株を家族へ生前贈与で相続対策!手続きの方法や税金などを解説

執筆:辻・本郷ITコンサルティング株式会社

更新:2026年05月28日

保有している株式を家族へ贈与することで、相続対策になるなど、様々なメリットがあります。

今回は株式を生前贈与するメリットや手続きの方法、税金について解説します。

株を生前贈与するメリット

株式の生前贈与には、次のようなメリットがあります。

・財産を移すことで相続税を抑えられる

・値上がりによる税額の増加をふせげる

・配当による収益を与えられる

財産を移すことで相続税を抑えられる

相続税は亡くなった際に保有していた遺産総額が多いほど、税額が高くなりやすいです。

そのため、生前から株式を相続人へ贈与することで、遺産総額を減らし、相続税を抑えることができます。

なお、相続時精算課税制度の基礎控除額以下の贈与を除き、亡くなる3年~7年以内の贈与は相続税の対象となる財産に加算されます。しかし、相続や遺贈により、財産を取得しない人への贈与は相続税の対象にはなりません。

このため、お孫様へ株式を贈与し、財産は相続させなければ、贈与の持ち戻しなく相続税を抑えることができます。

値上がりによる税額の増加をふせげる

相続税は時価主義となっているため、株式の取得金額ではなく、亡くなる2か月前~亡くなった時点での株価が評価額となります。そのため、株価が上がるほど保有する財産額が増え、相続税も高くなりやすくなります。

生前に株式を贈与しておくことで、株価が上がったとしても、相続財産は増えないため、相続税を抑えることができます。

例えば、100万円で購入した株式が、10年後、亡くなった際に1,000万円になっていました。この含み益900万円も相続税の対象となりますが、100万円の時点で贈与しておけば、含み益は課税対象とならず、相続税を抑えることができます。

配当による収益を与えられる

株式を贈与することで、受贈者が配当金を得て、資産を増加させることもできます。

また、配当で贈与者である被相続人の資産が増加し、相続税が高くなることも防げます。

株を生前贈与する際の手続き

株式を生前贈与するメリットの次は、どのように手続きを行うのか解説します。

まず、贈与者が証券会社へ贈与する旨を伝え、必要な書類を請求します。

必要書類が届いたら、必要事項を記入して書類を返送します。

移管手続きが完了すると、受入書類の控えが送付されます。

なお、証券保管振替機構で取扱いのある国内上場株式であれば、贈与者と受贈者が同一の証券会社で口座を開設している必要はありません。他社の口座へ移管することができます。

株を生前贈与する際の注意点

株式を生前贈与する場合、贈与契約書を作成しましょう。贈与は贈与者と受贈者が「あげた・もらった」という認識がなければ、成立しません。

贈与契約書があれば、「あげた・もらった」という認識があることを証明できます。

もし、贈与契約書がなければ贈与ではなく、いわゆる名義株として相続税の対象となる可能性があります。後々、指摘されることがないように贈与契約書を作成しておくと安心です。

NISA口座から株を生前贈与できる?

NISA口座で保有している株式を贈与することは可能です。

しかし、贈与者のNISA口座から受贈者のNISA口座へ非課税のまま移管することはできません。

贈与者のNISA口座から課税口座へ振替を行い、その後、受贈者の課税口座へ移管することになります。

株を生前贈与する際にかかる税金

株式を生前贈与する際、一定の金額を超えると贈与税がかかります。

贈与税の基礎控除額は受贈者1名につき、年間110万円です。仮に、父から100万円分の株式、母から100万円の贈与を受けた場合、200万円の贈与を受けたことになるため、贈与税がかかります。

贈与税は、贈与者が父母や祖父母など直系尊属で受贈者が贈与を受けた年の11日において18歳以上の場合は「特例贈与財産」、それ以外の場合は「一般贈与財産」として税額を計算します。

以下の速算表を使って、贈与税を算出します。

株式を生前贈与する際、一定の金額を超えると贈与税がかかります。

贈与税の基礎控除額は受贈者1名につき、年間110万円です。仮に、父から100万円分の株式、母から100万円の贈与を受けた場合、200万円の贈与を受けたことになるため、贈与税がかかります。

贈与税は、贈与者が父母や祖父母など直系尊属で受贈者が贈与を受けた年の11日において18歳以上の場合は「特例贈与財産」、それ以外の場合は「一般贈与財産」として税額を計算します。

以下の速算表を使って、贈与税を算出します。

株を生前贈与された際の取得金額

株式を生前贈与された際の取得金額は、贈与者の取得金額を引き継ぐことになります。

取得金額は以下のように計算します。

取得価額 = 取得時の約定金額 + 売買手数料等 + 消費税

贈与者の証券口座の取引報告書等で確認できます。

なお、NISA口座で保有している株式を贈与した場合、受贈者の課税口座へ移管された際の価格が取得金額となります。

将来の相続に向けた準備や対策はbetter相続で

株式の生前贈与は相続対策や受贈者の資産形成の面でメリットがあります。株価の上昇が見込まれる銘柄は早めに贈与することで、贈与するメリットが大きくなります。

贈与以外にも、生命保険の活用、財産整理による相続人の負担軽減など、将来の相続に向けた対策は数多くあります。

将来の相続に向けて準備を行いたい方は、『better相続申告 生前準備プラン』をご利用ください。

ガイダンスに沿って財産を整理し、金額を入力。誰がいくら相続するのか入力すると相続税が自動で計算されます。

ご家族への情報共有も簡単に行えるため、ご自身の準備はもちろん、ご両親などの相続に向けた準備にもお使いいただけます。

また、相続対策の無料相談もできますので、お気軽にご利用ください。

better相続申告 生前準備プラン:URL https://lp.shinkoku.jp-better.com/inter-vivos-sbi

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