こどもNISAの資産配分の考え方

こどもNISAの資産配分の考え方

投資情報部 植田 雄也

2026/08/20

こどもNISAの資産配分の考え方

「こどもNISA、何をどれくらい積み立てればいいの?」と迷う方も多いのではないでしょうか。
そんなときは、まず「何のために、いつ、いくら必要か」というゴールを決めると、商品や割合を考えやすくなります
今回は実践編として、ゴールから逆算した「何を、どんな割合で積み立てるか」の一例をわかりやすくご紹介します。

本文ではこどもNISAで準備するお金を、大学入学など18歳前後に使うと仮定します。


■結論:「こどもの年齢」ではなく「お金を使うまでの残り年数」で考える

資産配分も「いつまでに、いくら必要か」から逆算して考えます。

例えば大学資金なら、18歳まであと何年あるかがポイント。
残り時間が長ければ、値下がりから回復を待てるため、株式の比率を高めに。ゴールが近づいたら、預金や債券などを増やして値動きを抑える、という考え方ができます。

大切なのは、「何歳か」よりも「あと何年運用できるか」です。


■こどもNISAにおける組み合わせを整理

・値上がりを狙う「株式型の投資信託」

・比較的値動きが小さい「債券型の投資信託」

・株式や債券などの異なる投資対象を組み合わせて値動きを抑える「バランス型の投資信託」

口座外の預金

※個別株は対象外。個別株投資は「こども口座」で可能です。
※金融庁は2026年度税制改正において、対象の公募株式投資信託について、指定指数に連動しない公募株式投資信託の要件を「主に株式に投資するもの」から、「主に株式又は公社債に投資するもの」としています。

図表1:年齢別の資産配分例

図表2:年齢別の資産配分例(詳細版)

【0歳・6歳~主役は株式型の投資信託。18年あれば、過去の大きな下落もほとんどが回復してきた時間軸。6歳の場合、中学受験など目先3年以内に使うお金は口座外の預金に分けておくのが安心。

【12歳~前回お伝えした「分かれ目」。残り約6年では、下落からの回復を待ちきれない可能性あり。新規で始めるならバランス型の投資信託を組み入れ、値動きをマイルドに

【15歳~スタートは3年勝負なので守り最優先。大学初年度の納付金は預金で確保し、こどもNISAは「在学中〜卒業後に使う分」の置き場と割り切ると無理がない


■注意点:図表の割合はあくまで目安

図表1・2は、資産配分の考え方をイメージするための一例です。

例えば、株式100%の投資信託と、株式50%・債券50%のバランス型投資信託で「株式70%・債券30%」をつくるには、それぞれ40%・60%とする必要があります。ただし、割合をぴったり合わせる必要はありません「使う時期が近づいたら、株式を減らして値動きを抑える」という考え方を押さえておきましょう

また、本レポートの配分例はあくまでも一例です。実際には、ご自身の知識・経験・財産状況・投資目的を考慮して、適切な商品やサービスを選択する必要があります。

※2026年8月19日時点では、こどもNISAの対象となる具体的な商品は確定していないため、債券を主な投資対象とする投資信託などが実際に購入できるかは未定です。制度や対象商品の詳細が明らかになった際には、実際に購入できる商品の中から資産配分を考えていきましょう。


■ルールは3つ

・使う時期の2〜3年前から、少しずつ現金化
一度に売却せず、数回に分けて段階的に現金へ移していきます。

・見直しは「これから積み立てる分」から
毎月の買付先を変えるだけでも、資産配分は徐々に安定重視へ近づけられます。

・3年以内に使う予定のお金は、基本的に投資に回さない
必要なお金はあらかじめ現金で確保し、相場が下がっても慌てずに済む状態をつくっておきましょう。


■まとめ

資産配分に正解はなく、上の表はあくまで一例です。具体的な商品を選ぶ前に、まずは「いつまでに、いくら必要か」というゴールを明確にすることが大切です。そのゴールから逆算して、毎月の積立額や資産配分を考えていきましょう

こどもNISA申込は10月開始予定

図表3:こどもNISAスタートまでの流れ

ここで、必ず知っておいていただきたいことが2つあります。

1.こどもNISA口座の開設受付は、10月スタート予定

制度開始は2027年1月予定ですが、口座開設の受付はひと足先に始まる見込みです。

2.こどもNISA口座の開設には、「こども口座(未成年口座)」が必要

こどもNISA口座は単独では作れず、証券会社のこども口座(未成年口座)の中に開設する仕組みです。つまり、こども口座がまだないご家庭にとっては、こども口座の開設こそが、こどもNISAへの実質的な第一歩になります。

だからこそ、受付開始までの今が準備のチャンスです。

こども口座で何ができるのか、開設の流れや必要なものは、下のバナー先のページでやさしく解説しています。「うちの子の場合は?」を確かめる気持ちで、まずはのぞいてみてください。

未来への準備は今日から!まずは、こども口座の開設で資産づくりの一歩を踏み出しましょう

SBI証券なら、こども口座の開設や積立設定をオンラインでスムーズに行えます。低コスト運用・豊富な商品ラインナップ・積立設定の柔軟性に加え、特徴的なのは子ども名義でポイントを貯めて使える仕組み。お菓子や日用品をポイントで購入できる体験は「貯める・使う」を自然に学べる機会になり、12歳・15歳スタートのご家庭なら、お子さま自身が「自分のお金」を考えるきっかけにもなります。親子で一緒に「なぜ投資するのか」「どう増えるのか」を学べる環境が整っています

💡こどもNISAの一歩目は、こども口座(未成年口座)の開設から。10月の受付開始前に、準備を済ませておきましょう。


※本ページは2026年8月19日時点の情報に基づくもので、今後変更される可能性があります。

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【手数料等及びリスク】

SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引、商品先物取引、外国為替保証金取引、取引所CFD(くりっく株365)、 店頭CFD取引(SBI CFD)では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示または契約締結前交付書面等をご確認ください。

NISAのご注意事項

配当金等は口座開設をした金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。

NISAの口座で国内上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。

手数料等及びリスク

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同一年において1人1口座(1金融機関)しか開設できません。

NISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。また、NISA口座内に保有されている商品を他の年分の勘定または金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。NISAの口座を仮開設して買い付けを行うことができますが、確認の結果、買付後に二重口座であったことが判明した場合、そのNISA口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱うこととなり、買い付けた上場株式等から生じる譲渡益及び配当金等については、遡及して課税いたします。

NISAで購入できる商品はSBI証券が指定する商品に限られます。

SBI証券における取扱商品は、成長投資枠・つみたて投資枠で異なります。成長投資枠の取扱商品は国内上場株式等(現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株(S株)を含む※)、公募株式投資信託(※)、外国上場株式等(米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外ETF、REITを含む※)、つみたて投資枠の取扱商品は長期の積立・分散投資に適した一定の公募株式投資信託となります。取扱商品は今後変更する可能性があります。 ※SBI証券が指定する制限銘柄(上場株式等)、デリバティブ取引を用いた一定の商品及び信託期間20年未満または毎月分配型の商品は除きます。

年間投資枠と非課税保有限度額が設定されます。

年間投資枠は成長投資枠が240万円、つみたて投資枠が120万円までとなり、非課税保有限度額は成長投資枠とつみたて投資枠合わせて1,800万円、うち成長投資枠は1,200万円までとなります。非課税保有限度額は、NISA口座内上場株式等を売却した場合、売却した上場株式等が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することができます。 投資信託における分配金のうち特別分配金(元本払戻金)は、非課税でありNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。

損失は税務上ないものとされます。

NISAの口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。

出国により非居住者に該当する場合、原則としてNISA口座で上場株式等の管理を行うことはできません。

出国の際には、事前に当社に届出が必要です。出国により非居住者となる場合には、特例措置の適用を受けるための必要な手続きを完了された場合を除き、NISA口座が廃止され、当該口座に預りがある場合は、一般口座で管理させていただきます。

つみたて投資枠では積立による定期・継続的な買付しかできません。

つみたて投資枠でのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。

つみたて投資枠では信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます。

つみたて投資枠で買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。

NISAでは基準経過日における氏名・住所の確認が求められます。

NISAでは初めてつみたて投資枠を設定してから10年経過した日、及び以後5年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となります。当社がお客さまの氏名・住所等が確認できない場合にはお取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。

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※本ページでご紹介する個別銘柄及び各情報は、投資の勧誘や個別銘柄の売買を推奨するものではありません。
※NISA口座で上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。詳細はこちら