相続のお手続きに必要な書類

相続手続きに必要な書類をチェックしましょう。

相続発生後、当社にてお手続きいただく際に、必要な書類についてまとめました。事前にチェックのうえ、お手続きいただくとスムーズです。
必要書類のご請求先については下記の「相続手続きに関するお問い合わせ/相続書類のご請求」欄をご確認ください。

当てはまるケースをお選びください

CASE 1遺言書・遺産分割協議書がない場合

  • 1被相続人様(亡くなられた方)の出生時~亡くなられるまで、かつ相続人様全員が確認できる戸籍書類(発行後6ヵ月以内の原本)
    入手先
    本籍所在の市区町村の役所
  • 2相続人様全員の印鑑証明書(発行後6ヵ月以内の原本)
    入手先
    現住所の市区町村の役所(海外の日本領事館)
  • 3SBI証券所定の相続手続き書類
    入手先
    当社窓口

上記の書類は原則的に必要になりますが、お客さまの状況に合わせてご案内するケースがございます。
法定相続人様全員とご相談の上、相続人代表者様もしくは相続手続き代理人様から相続サポートデスクまでお問い合わせの上、ご確認ください。

CASE 2遺言書がある場合

  • 1被相続人様(亡くなられた方)が亡くなられたことが確認できる戸籍謄本(発行後6ヵ月以内の原本)
    入手先
    本籍所在の市区町村の役所
  • 2相続人様・遺言執行者様の印鑑証明書(発行後6ヵ月以内の原本)
    入手先
    現住所の市区町村の役所(海外の日本領事館)
  • 3遺言書の写し(自筆証書遺言書原本 または 公正証書遺言書謄本)
    入手先
    公正証書遺言書は公証人役場
  • 4検認書類の写し(「遺言書の写し」が公正証書遺言以外の場合はご用意ください)
    入手先
    家庭裁判所
  • 5SBI証券所定の相続手続き書類
    入手先
    当社窓口

CASE 3遺産分割協議書がある場合

  • 1被相続人様(亡くなられた方)の出生時~亡くなられるまで、かつ相続人様全員が確認できる戸籍書類(発行後6ヵ月以内の原本)
    入手先
    本籍所在の市区町村の役所
  • 2相続人様の印鑑証明書(発行後6ヵ月以内の原本)
    入手先
    現住所の市区町村の役所(海外の日本領事館)
  • 3遺産分割協議書(相続人の間で相続財産の分割協議をされる場合に作成される書類)
    入手先
  • 4SBI証券所定の相続手続き書類
    入手先
    当社窓口

CASE 4代理人様が手続きを行う場合

※上記各々の <相続のお手続きに必要な書類> に追加で提出していただく書類

  • 1相続人様からの委任状
  • 2代理人様の印鑑証明書(発行後6ヵ月以内の原本)
  • 3相続人代表者様の印鑑証明書(発行後6ヵ月以内の原本)
ご注意事項
  • 被相続人様(亡くなられた方)の口座残高がない場合は、口座閉鎖のみのお手続きとなります。「証券総合口座廃止届出書」を発送いたしますのでご返送ください。なお、口座閉鎖のみのお手続きの場合は、相続人様全員が確認できる戸籍書類、相続人様の印鑑証明書の提出は必要ございません。
  • お客さまから当社にご返送いただいた書類に不備や不足書類があった場合には、一旦すべての書類を返送させていただきます。なお、その場合は不備理由を記載した書面も同封させていただいております。
  • 上記の「SBI証券所定の相続手続き書類」は、被相続人様(亡くなられた方)のお取引内容により異なります。
  • 未成年者様が法定相続人の場合は、特別代理人の「印鑑証明書」および「特別代理人選任審判書」も必要となります。
  • 法定相続人様で婚姻届や養子縁組等により、除籍されている場合は、転籍先の「戸籍謄本」も必要となります。
  • 海外に居住されている方が相続人の場合は、最寄の日本大使館・領事館発行の「印鑑証明書」または「サイン証明書」も必要となります。

に合わせたサービスのご案内

相続のお手続きは複雑、かつ、行政や金融機関など、たくさんの窓口で手続きをしなければなりません。
そのため、相続手続きに1年近く時間がかかってしまう方もいらっしゃいます。
手続きの一部、または、全部をお任せしたり、ご自身でのお手続きをサポートするサービスもございます。

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SBI証券 相続サポートデスク
03-4330-9884 平日8:30~17:00

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