相続
大切な資産を未来に繋ぐためにいまできること
相続のご相談・お手続き
相続をお考えの方
大切なご家族のためにできること
「まだ先のこと」と思っていても、いつ起こるのかわからないのが相続です。
あらかじめ備えておくことが重要です。
相続時によくある質問
当社にて口座開設されているお客さまが亡くなった場合の
お手続き等よくあるご質問にお答えします。
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相続手続きが必要です。相続人代表者様より当社相続サポートデスクまでご連絡ください。
※民法規定による法定相続人以外の方が代理で手続きされる場合は、その旨ご相談ください。
<相続サポートデスク>
【お問い合わせ】03-4330-9884
【営業時間】8:30~17:00(
土・日・祝日を除く)
※インターネットコース以外のお客さま(ダイレクトコース、IFAコース、および対面コース)は「
お店で相談」ページをご覧のうえ、各お取引店舗までお問い合わせください。
ご連絡の際は、次の項目をお知らせください。
口座保有者(被相続人様)
・お名前
・口座番号
・住所
・生年月日
・亡くなられた日
代表相続人様
・お名前
・SBI証券に口座をお持ちの場合、口座番号
・続柄
・電話番号
・相続手続き書類の送付先
なお、口座の残高については、相続手続き書類受入れ後のご案内となります。
あらかじめ、ご了承ください。
手続きの流れは「
相続手続きの流れ」をご参照ください。
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・相続について知っておきたい知識や情報をご紹介します。
相続の基本
・“争族”とならないために、相続財産の分割方法について確認しておきましょう。
相続財産の分割方法
・自分はいくらの相続税がかかるのか、事前に確認しておきましょう。
相続税の計算方法
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「全部事項証明書」(縦長A4版)には、改製前に除籍された方、改製前になされた「認知」「養子縁組」「離婚」「養子離縁」等に関する事項は記載されておりません。
すべての相続人を確認するためには、『全部事項証明』より前の『改製原戸籍』等、被相続人が子として表記された出生時以降のすべての戸籍謄本が必要です。
戸籍謄本の代わりとして、すべての法定相続人が記載された法務局発行の「法定相続情報一覧図」の写し※をご提出いただくことも可能です。
「法定相続情報一覧図」の詳細はこちら
※「法定相続情報一覧図」の写しの利点
・法務局に申請・提出された戸籍等に基づき、法定相続情報一覧図に認証文が付された、無料で交付される公的証明書です。
・手続きされた法務局で何通でも無料で交付でき、複数機関での手続を同時に行うことも可能です。
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当社では、相続に関する株式評価額は口頭でのご案内をしておりません。
税務申告等に必要な死亡日等の「残高証明書」、または「顧客勘定元帳」の発行手続きは、郵送で行うことができます。
相続サポートデスクまでご連絡のうえ、「開示請求書」をご依頼ください。
・残高証明書
死亡日等、特定日における残高証明書です。
手数料:1通につき1,100円(税込)
・顧客勘定元帳
お取引内容や入出金に伴う精算金額等が記載された法定帳簿です。
手数料:半期<3・9月基準>ごとに1,100円(税込)
なお、相続税評価額等の相続税に関するお問い合わせについては、最寄りの税務署や税理士にご相談をお願いいたします。
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配当金支払通知書に記載されている信託銀行等にご連絡をお願いいたします。
配当金の相続手続きについて案内があり、配当金のお受取りが可能になります。
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被相続人が特定口座を開設し、当年の取引があり譲渡損益が発生した場合は相続手続が完了して特定口座が閉鎖された月の翌月中旬頃、被相続人名義でお送りいたします。
※当年分の譲渡損益が発生しない場合には、年間取引報告書は発行されません。
なお、手続完了前にお送りすることはできません。また、準確定申告については税務署にお問い合わせください。
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相続サポートデスクまでご連絡のうえ、「開示請求書」をご依頼ください。
税務申告等に必要な死亡日等の「残高証明書」、または「顧客勘定元帳」を発行するための書類をお送りいたします。
・残高証明書
死亡日等、特定日における残高証明書です。
手数料:1通につき1,100円(税込)
※証券総合口座・郵便為替・銀行振込入金の中から選択いただけます。
・顧客勘定元帳
お取引内容や入出金に伴う精算金額等が記載された法定帳簿です。
手数料:半期<3・9月基準>ごとに1,100円(税込)
※証券総合口座・郵便為替・銀行振込入金の中から選択いただけます。
手数料の詳細はこちら
なお、相続税評価額等の相続税に関するお問い合わせについては、最寄りの税務署や税理士にご相談をお願いいたします。
<相続サポートデスク連絡先>
【お問い合わせ】03-4330-9884
【営業時間】8:30~17:00(土・日・祝日を除く)
※インターネットコース以外のお客さま(ダイレクトコース、IFAコース、および対面コース)は「お店で相談」ページをご覧のうえ、各お取引店舗までお問い合わせください。
なお、相続手続きの流れは「
相続手続きの流れ」をご参照ください。
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相続人に未成年者が含まれる場合、未成年者は単独で遺産分割協議や相続放棄などの手続きを行うことができません。
親権者自身も相続人の場合などで未成年(子)との利益相反が生じる場合には、家庭裁判所にて未成年者ごとに特別代理人を選任する必要があり、以降の手続きや必要書類への署名・押印、印鑑証明のご提出は特別代理人が行います。
※特別代理人選任手続きにつきましては、最寄りの家庭裁判所にお問合せください。
当社でのお手続き上、別途お手続き書類が必要です。
・親権者の方が共に法定相続人の場合
⇒親権者以外の、家庭裁判所で選任された特別代理人による自筆記入と実印の捺印が必要です。特別代理人の「印鑑登録証明書(発行後6ヶ月以内の原本)」および家庭裁判所発行の「特別代理人選任審判書(原本)」をご提出ください。
・親権者の方が法定相続人でない場合
⇒ 親権者の自筆記入と実印の捺印、「印鑑登録証明書(発行後6ヶ月以内の原本)」をご提出ください。
(ご参考)民法第826条 (利益相反行為)
1. 親権を行う父又は母とその子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。
2. 親権を行う者が数人の子に対して親権を行う場合において、その一人と他の子との利益が相反する行為については、親権を行う者は、その一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。