相続財産の分割方法
相続財産の分け方
相続財産の分け方には遺言がある場合とない場合で異なります。また生命保険金などのみなし相続財産は受取人として指定された方が受け取ることになります。
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遺言がない場合の相続財産の分割方法
遺言がない場合の財産の分け方は、民法で定めた全ての相続人が法定相続分を目安に相談(遺産分割協議)して決めることになります。
遺産分割協議の流れ
-
1相続人全員の参加
【相続人】の確認
-
2相続人全員の確認
【法定相続人】を目安に分割
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3遺産分割協議書の作成
- 全員の署名(自筆)
- 全員の押印(実印)
-
4完了
- 名義変更
- 財産の処分、出金等が可能に
法定相続人の範囲
法定相続人になれるのは、配偶者と血族です。
同じ順位の人が複数いる場合は、全員が相続人となります。また、先順位の人が1人でもいる場合は、後順位の人は相続人になれません。
- 配偶者
- 必ず相続人になる
- 血族
- 優先順位が高い人が相続人になる
優先順位 | 血族の種類 |
---|---|
第1順位 | 子および代襲相続人 |
第2順位 | 両親などの直系尊属 |
第3順位 | 兄弟姉妹および代襲相続人 |
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