遺言書の作成

遺言書とは

遺言書は、ご自身の意思に基づいて財産等を引き継ぐために作成するもので、法定相続に優先します。遺言どおりに財産を引き渡したり、名義を変更したりすることを遺言の執行といいます。遺言は執行されて初めてその意思が実現します。

遺言のメリット

円満に相続手続きを進められるよう、生前に遺言書を作成するケースが増えています。遺言書を遺すことで、相続人の間での遺産分割協議は不要になるなどのメリットがあります。

遺言者(被相続人)にとってのメリット
  1. 法定相続分とは異なる配分ができる
    ⇒相続する財産に差をつける事ができる
  2. 相続人以外への財産の承継ができる
    ⇒お世話になった人への財産分け・寄付
  3. 特定の財産を指定することができる
    ⇒家業や自宅をスムーズに承継できる
相続人にとってのメリット
  1. 相続争いを未然に防止できる
    ⇒遺産分割協議が不要となる
  2. 相続手続きの負担軽減ができる
    ⇒戸籍謄本取り寄せ等の省略が可能
    (公正証書遺言の場合)・寄付

遺言の種類

遺言書の代表的なものが、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3つです。各々の遺言書の特徴を理解しておきましょう。

内容 メリット デメリット
公正証書遺言
  • 遺言者が遺言の内容を公証人に口述
  • 公証人が作成・保管
  • 形式不備の心配がない
  • 紛失の心配がない
  • 家庭裁判所での検認手続きが不要
  • 証人が2人以上必要(相続人等は証人になれない)
  • 費用がかかる
自筆証書遺言
  • 遺言者が遺言書全てを自筆
  • 署名、日付も自筆
  • 押印が必要(実印の他、認印でも可)
  • 簡単に作成できる
  • 誰にも知られずに作成できる
  • 費用がかからない
  • 家庭裁判所での検認手続きが必要
  • 形式不備で無効となる可能性がある
  • 遺言書の紛失や他人による隠匿、破棄の危険性がある
秘密証書遺言
  • 遺言者本人が作成
  • ワープロでの作成や第三者による 代筆も可
  • 公証役場へ持参する
  • 内容の秘密が保たれ、紛失、偽造、 変造、隠匿の危険が低い
  • 遺言の存在が明確になる
  • 公証人や証人が関与するなど、手続きが煩雑
  • 費用がかかる
  • 家庭裁判所での検認手続きが必要
  • 民法の改正により要件が緩和され、遺言書の財産目録はパソコンでの作成や通帳のコピーを添付することが可能になりました。(平成31年1月13日施行)

公正証書遺言書および
自筆証書遺言書の作成(検認)件数推移

近年、遺言書を作成する人は増加しており、これはトラブル・争族についての関心が高まっていることの裏返しと言えます。

※2本の指を広げることで図表を拡大できます 図:公正証書遺言書および自筆証書遺言書の作成(検認)件数推移

出所:日本公証人連合会「2016年の遺言公正証書作成件数について」/裁判所「司法統計年報」

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