遺言書の作成
遺言書とは
遺言書は、ご自身の意思に基づいて財産等を引き継ぐために作成するもので、法定相続に優先します。遺言どおりに財産を引き渡したり、名義を変更したりすることを遺言の執行といいます。遺言は執行されて初めてその意思が実現します。
遺言のメリット
円満に相続手続きを進められるよう、生前に遺言書を作成するケースが増えています。遺言書を遺すことで、相続人の間での遺産分割協議は不要になるなどのメリットがあります。
遺言者(被相続人)にとってのメリット
- 法定相続分とは異なる配分ができる
⇒相続する財産に差をつける事ができる - 相続人以外への財産の承継ができる
⇒お世話になった人への財産分け・寄付 - 特定の財産を指定することができる
⇒家業や自宅をスムーズに承継できる
相続人にとってのメリット
- 相続争いを未然に防止できる
⇒遺産分割協議が不要となる - 相続手続きの負担軽減ができる
⇒戸籍謄本取り寄せ等の省略が可能
(公正証書遺言の場合)・寄付
遺言の種類
遺言書の代表的なものが、公正証書遺言、自筆証書遺言、秘密証書遺言の3つです。各々の遺言書の特徴を理解しておきましょう。
内容 | メリット | デメリット | |
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公正証書遺言 |
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自筆証書遺言 |
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秘密証書遺言 |
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- 民法の改正により要件が緩和され、遺言書の財産目録はパソコンでの作成や通帳のコピーを添付することが可能になりました。(平成31年1月13日施行)
公正証書遺言書および
自筆証書遺言書の作成(検認)件数推移
近年、遺言書を作成する人は増加しており、これはトラブル・争族についての関心が高まっていることの裏返しと言えます。
※2本の指を広げることで図表を拡大できます
出所:日本公証人連合会「2016年の遺言公正証書作成件数について」/裁判所「司法統計年報」