こどもNISAのQ&Aまとめ|申込前の疑問を解消

投資情報部 植田 雄也
2026/09/24

当ページの内容につきましては、SBI証券 投資情報部 植田による動画での詳しい解説も行っております。投資初心者の方が抱える「何からはじめればいいの?」という疑問から、運用戦略や商品選びまで、実践的な内容をわかりやすくお伝えします。
NISA植田道場
※YouTubeに遷移します。
こどもNISAとは?制度概要とジュニアNISAとの違い
Q1.一般的な制度概要について
A.0~17歳の未成年を対象に、年間60万円・累計600万円まで、運用益が無期限で非課税になる制度です。
■詳細
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象年齢 | 0~17歳の未成年者(口座開設をしようとする年の1月1日時点で18歳未満が対象) |
| 投資枠(年間) | 60万円 |
| 非課税保有限度額 | 600万円 |
| 非課税期間 | 無期限 |
|
投資対象商品 |
成人のNISA口座(つみたて投資枠)と同様、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限定される見込み。個別株式等、短期売買向けの商品は対象外で、投資方法も積立買付のみに限定 |
| 成人NISAへの移行 | お子さまがその年1月1日において18歳である年を迎えると、成人のNISA口座(つみたて投資枠)へ自動的に移行。積み上げた資産は非課税のまま運用継続が可能 |
(※)出典:令和8年度税制改正大綱等(金融庁)を基にSBI証券作成
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Q2.いつから利用可能か
A.制度開始は2027年1月予定、口座開設の事前受付開始は2026年10月1日です。
■詳細
SBI証券では2026年10月1日より「こどもNISA」口座開設の事前受付を開始します。年内に手続きを済ませておくことで、2027年1月の制度開始と同時に取引を始めやすくなります。実際にこどもNISA口座が開設されるのは、SBI証券および税務署での審査完了後の2027年1月を予定しています。
(※)出典:プレスリリース「こどもNISA」口座開設の事前受付を2026年10月1日より開始(SBIホールディングス)
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Q3.ジュニアNISAとの違い(移管可否)
A.投資可能商品・払出し制限・非課税保有期間等、複数の点で変更されています。また、ジュニアNISAの資産をそのままこどもNISA口座へ移管することはできません。
■詳細
| 比較項目 |
ジュニアNISA |
こどもNISA(2027年~) |
|---|---|---|
| 投資対象商品 | 上場株式、ETF、投資信託等 | 成人のNISA口座(つみたて投資枠)と同様、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限定される見込み |
| 投資方法 | 制限なし | 積立買付に限定 |
| 払出し制限 | 原則18歳まで不可 | 12歳未満は原則払出し不可(※1)。12歳以降は教育費・生活費等の使途に限り、本人同意等の手続きのうえ可能(※2) |
| 非課税保有期間 | 原則最長5年間 | 無期限 |
(※)出典:令和8年度税制改正大綱等(金融庁)、ジュニアNISA制度の概要(財務省)を基にSBI証券作成
(※)SBI証券:2024年以降のジュニアNISAの取り扱いについてはこちら
(※1)災害等の例外を除き原則払出し不可。
(※2)資金の使途が子のためのものであり、子が払出しに同意したことを示す書面とともに、親権者等(口座管理者)が申出書を金融機関に提出。
繰り返しになりますが、ジュニアNISAで保有している資産を、そのままこどもNISA口座に移すことはできません。こどもNISAは移管ではなく新規の口座・積立として開始することになります。
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贈与税の扱いは?
Q4.税金の扱い(贈与の扱いになるのか)
A.こどもNISAに投資する資金を親や祖父母が拠出する場合、通常の贈与として扱われます。
■詳細
贈与税には、1年間(1月1日~12月31日)に受け取った贈与の合計額から差し引ける110万円の基礎控除(暦年課税)があります。こどもNISAへの拠出も、この基礎控除の対象となる贈与に含まれます。こどもNISAの年間投資枠は60万円のため、こどもNISAへの拠出のみであれば基礎控除の範囲内に収まり、贈与税はかかりません。(※1)
注意しておきたいポイント
・複数の贈与者からの贈与は合算して判断されます。親・祖父母等から複数の贈与がある場合は合計されるので、それぞれ110万円なら贈与税はないと考えるのは誤りです。
・名義は子どもでも実質的に親等が管理し続けている「名義預金(※2)」とみなされないよう、資金の流れや口座の存在を子ども自身と共有しておくことも大切です。
・贈与者の死亡までの一定期間内に贈与された財産は、暦年課税の基礎控除額110万円以内であっても、相続税の課税対象になることがあります(※3)。
(※1)詳細は国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」、国税庁「贈与税の申告等」をご参照ください。
(※2)詳細は国税庁「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集 事例⑥ 申告書第11表の付表3関係 被相続人以外の名義の財産(預貯金)」をご参照ください。
(※3)詳細は国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」をご参照ください。
(※)税務の取り扱いは個々の状況により異なります。詳細は税務署や税理士等の専門家にご確認ください。
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商品はどうやって選べばいい?
Q5.商品の選び方
A.こどもNISAで購入できるのは、成人のNISA口座(つみたて投資枠)と同様、長期の積立・分散投資に適した一定の投資信託に限定される見込みです。選び方は「いつ使うお金か」を軸に考えることがポイントです。
ランキング上位からの選択について
直近の運用成績ランキングは商品を知るきっかけとして参考になりますが、短期的な好成績だけを理由に選ぶ際には注意が必要です。ランキングは市場環境によって変動するため、上位商品がそのまま将来にわたって好成績を維持するとは限らないためです。まずは低コストで幅広く分散された投資信託を軸に検討し、ランキングは購入候補を探す入り口の一つとして活用するとよいでしょう。
子どもの将来を見据えた商品選びの考え方
こどもNISAは18歳になる年に成人のNISA口座(つみたて投資枠)へ自動的に移行し、非課税のまま運用を継続できる仕組みが想定されています。そのため、教育資金だけでなく、子どもが将来受け継いでいく長期の資産形成の土台としても活用できる制度といえます。考え方の一つとして、「何のために、いつ、いくら必要か」という投資目的(ゴール)を明確にし、それに応じてリスクの取り方を調整していく「ゴールベース・アプローチ」があります。
・使う時期までの期間が長い(目安10年以上):一時的な値動きに動じず、長期の分散投資に適した投資信託でじっくり育てていきましょう。
・使う時期が近づいてきた(目安3年以内):使う予定の資金は、値下がりの影響を受けにくい預金等に切り替え、相場が下がっても慌てずに済む状態をつくっておきましょう。
・18歳到達後:成人のNISA口座(つみたて投資枠)へ自動移行した後も、使う目的が変わらなければ引き続き長期運用を続けるという選択肢もあります。
(※)本文は、特定の投資行動や商品を推奨するものではありません。実際には、ご自身の知識・経験・財産状況・投資目的を考慮して、適切な商品やサービスを選択する必要があります。
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申込方法とこどもNISA活用時の注意点は?
Q6.操作方法全般
A.SBI証券の場合、こどもNISA口座は「こども口座(未成年口座)」の中に開設する仕組みです。すでにこども口座をお持ちかどうかで、お手続きの流れが異なります。詳細は以下のバナーを押してご確認ください。
Q7.こどもNISAに関わるリスク
A.こどもNISAの投資対象商品である投資信託は、預金と異なり元本保証ではなく、運用状況によっては投資した金額を下回る(元本割れする)可能性があります。
■詳細
・投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下するため、必要なタイミングで評価額がマイナスになっている可能性があります。
・NISA口座内で生じた損失は税務上ないものとされ、一般口座・特定口座で生じた譲渡益や配当金等との損益通算はできず、繰越控除もできません。
・教育費等「使う時期」が決まっている資金については、使用直前は値動きの影響を受けにくい預金等に振り分ける等、運用期間や金額の考え方をあらかじめ整理しておくことが大切です。
・こどもNISAは2026年9月時点でまだ制度の詳細が確定していない部分があり、今後の法令等により内容が変更される可能性があります。
※本ページは2026年9月24日時点の情報に基づくもので、今後変更される可能性があります。
免責事項・注意事項
・レポートおよびコラムの配信は、状況により遅延や中止、または中断させていただくことがございます。あらかじめご了承ください。
・本資料は投資判断の参考となる情報提供のみを目的として作成されたもので、個々の投資家の特定の投資目的、または要望を考慮しているものではありません。投資に関する最終決定は投資家ご自身の判断と責任でなさるようお願いします。万一、本資料に基づいてお客さまが損害を被ったとしても当社及び情報発信元は一切その責任を負うものではありません。本資料は著作権によって保護されており、無断で転用、複製または販売等を行うことは固く禁じます。
【手数料等及びリスク】
SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります(信用取引、先物・オプション取引、商品先物取引、外国為替保証金取引、取引所CFD(くりっく株365)、 店頭CFD取引(SBI CFD)では差し入れた保証金・証拠金(元本)を上回る損失が生じるおそれがあります)。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示または契約締結前交付書面等をご確認ください。
NISAのご注意事項
配当金等は口座開設をした金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません。
NISAの口座で国内上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。
リスクおよび手数料等について
SBI証券の取扱商品は、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等およびリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示または契約締結前交付書面等をご確認ください。
同一年において1人1口座(1金融機関)しか開設できません。
NISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。また、NISA口座内に保有されている商品を他の年分の勘定または金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。NISAの口座を仮開設して買い付けを行うことができますが、確認の結果、買付後に二重口座であったことが判明した場合、そのNISA口座で買い付けた上場株式等は当初から課税口座で買い付けたものとして取り扱うこととなり、買い付けた上場株式等から生じる譲渡益および配当金等については、遡及して課税いたします。
NISAで購入できる商品はSBI証券が指定する商品に限られます。
SBI証券における取扱商品は、成長投資枠・つみたて投資枠で異なります。成長投資枠の取扱商品は国内上場株式等(現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株(S株)を含む※)、公募株式投資信託(※)、外国上場株式等(米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外ETF、REITを含む※)、つみたて投資枠の取扱商品は長期の積立・分散投資に適した一定の公募株式投資信託となります。取扱商品は今後変更する可能性があります。 ※SBI証券が指定する制限銘柄(上場株式等)、デリバティブ取引を用いた一定の商品および信託期間20年未満または毎月分配・毎週分配型等のひと月以下の期間ごとに分配を行う商品は除きます。
年間投資枠と非課税保有限度額が設定されます。
年間投資枠は成長投資枠が240万円、つみたて投資枠が120万円までとなり、非課税保有限度額は成長投資枠とつみたて投資枠合わせて1,800万円、うち成長投資枠は1,200万円までとなります。非課税保有限度額は、NISA口座内上場株式等を売却した場合、売却した上場株式等が費消していた非課税保有限度額の分だけ減少し、その翌年以降の年間投資枠の範囲内で再利用することができます。 投資信託における分配金のうち元本払戻金(特別分配金)は、非課税でありNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。
損失は税務上ないものとされます。
NISAの口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。
出国により非居住者に該当する場合、原則としてNISA口座で上場株式等の管理を行うことはできません。
出国の際には、事前に当社に届出が必要です。出国により非居住者となる場合には、特例措置の適用を受けるための必要な手続きを完了された場合を除き、NISA口座が廃止され、当該口座に預りがある場合は、一般口座で管理させていただきます。
つみたて投資枠では積立による定期・継続的な買付しかできません。
つみたて投資枠でのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。
NISAでは信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます。
NISAで買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。
NISAでは基準経過日における氏名・住所の確認が求められます。
NISA口座開設から10年経過した日、および以後5年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となります。当社がお客さまの氏名・住所等が確認できない場合にはNISA口座での新規の買付等ができなくなる場合もございますのでご注意ください。
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・確定拠出年金運営管理業 登録番号223
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