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もしもiDeCoの加入中に亡くなってしまったら、積み立てたお金はどうなるの?

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SBI証券 iDeCoチーム

高齢化が急速に進むなか、公的年金だけに頼るのではなく、自分でも老後のためのお金を準備し、将来に備える時代が訪れています。今、個人型確定拠出年金「iDeCo(イデコ)」が、老後資産を準備する手段として注目を集めています。

iDeCoは年金制度の一種なので、拠出・運用したお金を受け取れるのは原則60歳以降からというルールがあります。そのため万が一、60歳になる前に亡くなってしまったらご資産はどうなるのか、整理してご説明してきたいと思います。

iDeCo(イデコ)加入者が亡くなった場合の資産のゆくえは?

iDeCoは原則60歳以降での受け取りが基本で、それまで拠出・運用してきたお金を「老齢給付金」として受け取ることになります。しかし60歳になる前にiDeCoの加入者が亡くなってしまった場合には、それまで積み立てたお金は「死亡一時金」として、加入者の遺族の方が受け取ることになります。

死亡一時金を受け取れる遺族は配偶者、子ども、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹の方などで、相続順位に準じます。また加入者があらかじめ死亡一時金の受取人を金融機関(運営管理機関)に指定しておくこともできます。
受け取れる死亡一時金は、それまで加入者が拠出・運用してきた資産の全額で、受取時に現金化されて、振り込まれます。

受け取るためには手続きが必要

手続きは加入者の状況によっても違いますが、基本的には金融機関(運営管理機関)に「加入者死亡届」を提出するか、亡くなった加入者の方の年金資産を管理する記録関連運営機関に対して「死亡一時金裁定請求書」を提出するといった手順を踏みます。

また、死亡一時金は「みなし相続財産」として相続税の課税対象となり、死亡退職金の非課税枠という制度によって有利に受け取ることができます。非課税限度額は500万円×法定相続人の数で計算します。例えば子ども2人が法定相続人の場合は、500万円×2=1,000万円が非課税限度枠となります。勤務先から死亡退職金が支給される場合には、死亡退職金とiDeCoの一時金を合算して非課税限度額内に収まるかも確認しましょう。
ただし、裁定請求が死亡から3年を超えると受け取る方の「一時所得」に変わります。また、裁定請求が死亡から5年を超えるとみなし相続財産ではなく、死亡した人の相続財産としての取扱となりますので注意が必要です。

覚えておこう! iDeCo(イデコ)は万一の時にも相続できる

iDeCoは万が一、加入者が資産の受取前に亡くなった場合でも、遺族がお金を受け取ることができるので、「運用してきたお金がムダになる」という不安を持つ必要はありません。
ただし受け取りの手続きが必要になるため、もしもの時のために、iDeCoに加入していることを家族で共有しておくと良いでしょう。

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