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配偶者にもしものことがあったら…… 確定拠出年金はどうなる?

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「確定拠出年金」は、豊かな老後に向けた資産形成を支援するための公的年金の上乗せ制度であり、年金の一種といえます。このため、原則60歳まで払い出しや解約ができません。

しかし、もしも加入者の方が60歳以降の資産の受け取り前に亡くなってしまったらどうなるのでしょうか。国民年金や厚生年金の被保険者の方が亡くなった場合、遺族に対して遺族年金が支払われることは比較的知られていますが、確定拠出年金についてはご存じない方も多いかもしれません。
配偶者の不幸など考えたくはないことではありますが、加入にあたり、もしもの場合のことも知っておきましょう。

配偶者にもしものことがあったら、確定拠出年金はどうなる?

確定拠出年金の資産の受取方法は「老齢給付金」「障害給付金」「死亡一時金」の3つのいずれかです。
通常は原則60歳以降に一括または分割で「老齢給付金」として受け取りますが、万が一、加入されている方が亡くなられた場合は「死亡一時金」として、遺族の方へ資産が支払われます。

確定拠出年金の資産は、各商品ラインナップの中から加入者自身が選んだ投資信託や定期預金で運用されていますが、受け取る際にはこの運用資産は売却され、現金として指定の口座へ振り込まれます。
このため、死亡一時金の金額は、個人別管理資産がすべて現金化された日の資産額となります。

つまり、売却時の相場状況や金利等によって受けとる金額が決まります。また、既に確定拠出年金を分割で受給している方が資産を受け取り終える前に亡くなった場合にも、残りの資産が売却され、現金として支払われます。

受取に必要な手続きは?

受取に必要な手続き請求は原則、配偶者の方など資産を受け取る方と、亡くなられた方の確定拠出年金を管理している運営管理機関の間で行われます。
まずは加入されていた方の運営管理機関となっている金融機関を確認し、加入者が亡くなったことを連絡する必要があります。

運営管理機関から「死亡一時金の裁定請求書」が送られてきたら、裁定請求書に死亡診断書や請求者と亡くなった方の身分関係を証明する書類など、必要書類を添えて運営管理機関に提出します。管理機関によっては「加入者等死亡届」をオンラインで請求できるところもありますが、その際には亡くなった方の基礎年金番号が必要になるので事前に確認しておきましょう。

なお、必要書類提出から死亡一時金を受け取るまでには、多少のタイムラグがあります。資産売却のタイミングを遺族の方が指定することはできず、あらかじめ決められたスケジュールにしたがって行われます。

終わりに

確定拠出年金は配偶者の方にもしものことがあっても、それまで運用してきた資産を全額受け取ることができるので、安心です。
また、いざという時のためには、確定拠出年金に限らず、金融資産や保有されている金融機関の口座について、日頃からご夫婦で共有しておくことが大切ではないでしょうか。

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