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iDeCo(イデコ)の年末調整をしたけれど、所得税や住民税はどうやって戻ってくるの?
コラム

iDeCo(イデコ)に加入している会社員または公務員の方は、年末調整によってその年に支払った掛金の額を所得控除することができます。所得控除することで、所得税や住民税が軽減されますが、どのように税金が戻ってくるのかよくわからないという方もいるのではないでしょうか。ここではiDeCoの所得控除についておさらいしておきましょう。
「年末調整」は前払いした税金の精算私たちは、手にした所得の金額に応じて所得税や住民税を支払わなければなりませんが、会社員や公務員の場合にはお勤め先が毎月の給料や賞与から源泉徴収して納税を代行しています。しかし、源泉徴収する所得税額は概算のため、本来支払うべき税額と誤差が出てしまいます。そのため、年間の所得が確定する12月に年末調整をして1年間の過不足を精算します。
所得税は給与とともに戻ってくる
税金には、それぞれの生活事情などを考慮し、負担を軽くしてあげましょうという制度があります。それが所得控除です。所得控除することで税額の計算の元となる課税所得が低くなり、納付する所得税・住民税が抑えられるという仕組みです。「扶養控除」や「生命保険料控除」「社会保険料控除」といった言葉を聞いたことがあると思います。扶養している家族がいるから、生命保険や社会保険料を支払っているから、負担する税金はその分軽くしてあげましょうという趣旨で設けられています。
それらと同様に、iDeCoも「小規模企業共済等掛金控除」という名の所得控除の対象になっています。年末調整の際に、その年に支払ったiDeCoの掛金を申告すれば所得控除を受けることができます。年末調整の結果、払い過ぎた所得税があれば、大抵の場合12月か翌年1月の給与とともに還付されます。iDeCoでは掛金の全額を所得控除することができるので、掛金が多いほど課税所得が圧縮され、還付金は多くなります。
iDeCoに加入すると、所得税だけではなく住民税も軽減できます。前述のように、所得税は年末調整によって還付されますが、住民税についてはまた別の手続きが踏まれています。それでは、住民税が軽減されるまでの流れを見ていきましょう。
年末調整をして所得が確定すると、会社は社員が住んでいる市区町村に1年間に支払った給与などのデータを報告します。データを元に市区町村で社員が納めるべき住民税の額が決定され、会社に通達されます。会社は、通達された住民税額を12回に分割し、6月以降、毎月の給与支払い時に天引きします。つまり、iDeCoの所得控除が住民税額に反映されるのは、iDeCoに加入した翌年の6月~翌々年5月の給与支払い時ということになります。
年末調整の時期になると、会社から年末調整の用紙が配られたり、電子的な手続きの案内があるかと思います。iDeCoの掛金は「給与所得者の保険料控除申告書」という用紙に記入(入力)します。
iDeCoの掛金額は用紙の右下、小規模企業共済等掛金控除の項目にある「確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金」の欄に記入(入力)します。
このとき、必要になるのが「小規模企業共済等掛金払込証明書」です。この証明書は、10月下旬頃になると国民年金基金連合会から送付されるハガキで、その年にiDeCoでいくら掛金を積み立てたかが記載されています(12月までに払う予定額も含む)。そこに書かれている金額を用紙に記入(入力)し、用紙と共に証明書を提出すれば手続き完了です。
このように、所得税は年末調整をすれば1、2ヵ月後には給与とともに戻ってくるためわかりやすいですが、住民税が反映されるのは翌年6月からとタイムラグがある上、軽減された税額が分割で天引きされるため、税が軽減されていることがわかりづらいかもしれません。住民税の仕組みについてもしっかりと理解し、iDeCoのメリットをきちんと把握しましょう。
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