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2022年10月法改正で、会社員のiDeCoが大きく変わる!

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SBI証券 iDeCoチーム

現在、会社員の方がお勤め先で企業型確定拠出年金(以下「企業型DC」)に加入している場合、多くの方がiDeCoに加入できない状況です。
なぜなら、企業型DCとiDeCoを併用するためには、お勤め先の企業が企業型DCの規約を変更しなければならず、実際にはほとんど規約変更が行われていないからです。

ところが!2022年10月に企業が規約変更をしなくても原則iDeCoに加入できる、という法改正が行われます。
現在、企業型DCの加入者は、全国でおよそ750万人。
この750万人の方のほとんどが、今後iDeCoに加入できるようになります!

気をつけるべき2つのこと

まず1つ目は、企業型DCの加入者掛金拠出制度(マッチング拠出)とiDeCoの同時併用はできないことです。
マッチング拠出とは、企業型DCで会社が拠出する掛金に加えて、加入者本人が掛金を上乗せして拠出することができる仕組みのことです。この仕組みを通称「マッチング拠出」といいます。
現在企業型DCでマッチング拠出をしている方は、2022年10月以降マッチング拠出を活用するのか・iDeCoを活用するのかをご自身で選択する必要があります。
マッチング拠出は、給与天引きで掛金を上乗せできますし(iDeCoの場合は、お勤め先によって給与天引きではなく口座振替しか取り扱っていない実態も多くあると聞きます)、ご自身が上乗せした掛金を企業型DCの口座で管理できるのは大きなメリットではあります。
しかし、マッチング拠出には会社の事業主掛金額以上に自分のお金は出せない、というルールがあります。
このため、例えば会社の事業主掛金が1,000円の場合、自分のお金も1,000円しか積み立てができないということになります。
せっかく税制優遇を受けながら将来の自分のためにお金を育てていく制度があるなら、無駄なく活用したいですよね。そこで、iDeCoの出番です!
iDeCoであれば、会社の掛金の金額にかかわらず、最低金額5,000円から上限金額12,000円~20,000円(勤務先で実施している退職金制度による)まで積み立てをすることができます。
多くの金額を積み立てできるということは、その分所得控除される額が大きくなりますので、節税金額も大きくなるということです。

現在、企業型DCでマッチング拠出をしているけれど、法改正以降はiDeCoで拠出をしたい方は、まずお勤め先の人事や総務等のご担当部署へマッチング拠出を停止したい旨を申し出て、手続きをしてください。そして同時進行で、iDeCoのお申込みも進めましょう。

ご自身の企業型DCの加入者サイトにログインして頂くと、現在のご自身の事業主掛金額はすぐにわかりますし、2022年10月法改正以降はiDeCoに拠出できる金額(拠出可能見込み額)も表示されますので、そちらで確認するのも一つの手です。
もしかしたら、これまで企業型DCの加入者サイトにログインしたことがない、という方もいらっしゃるかと思います。これを機にご自身の企業型DCの掛金額の確認や、運用商品を見直すのはいかがでしょうか。
企業型DCとiDeCoでは、ラインナップされている運用商品がそれぞれ違うので、マッチング拠出を続けるか、iDeCoで積み立てるかを検討するときに、運用商品ラインナップを見て考えるのも大きなポイントです。

2つ目は、場合によってはiDeCoに加入できないケースがあることです。
確定拠出年金は法律により掛金の上限額が決められており、iDeCoの最低拠出金額は5,000円からであるため、企業型DCの事業主掛金が50,000円(22,500円※)を超えている場合には、iDeCoに加入することはできません。
※企業型DCの他、確定給付型の企業年金(確定給付企業年金(DB)、厚生年金基金など)に加入している方がiDeCoに加入する場合は事業主掛金22,500円以内

また、以下の場合にもiDeCoには加入できません。詳細はこちらのページも参考にしてください。
・掛金の年単位化を導入している企業型DCの加入者
・厚生年金保険の被保険者であるが、国民年金の第2号被保険者でない方(例:65歳以上で公的年金の受給権を有する方)
・公的年金の老齢年金(特別支給の老齢厚生年金を除く)を受給している方
・iDeCoの老齢給付金を受給したことのある方、受給中の方、受給を申請した方

iDeCoの活用ができるのかわからない場合には、まずはお勤め先のご担当部署の方へお問い合わせ頂くのもよいかもしれませんね。
いままでも、これからも、みなさまの将来のための資産形成、そしてみなさまがiDeCoを最大限活用できるよう、SBI証券は応援しています!

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