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iDeCo・住宅ローン控除・ふるさと納税の関係とは?

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住宅ローン減税(控除)を受けている方やふるさと納税をされている方の中には、iDeCoやそれぞれの制度は併用ができるのか、疑問に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか?結論からお伝えしますと、3つの制度は併用が可能です。どの制度も節税効果が大きいゆえに、すべてを併用すると、かえって節税メリットを受けられないのではないかと思われがちです。それぞれの制度についてと、併用するときの注意点などをまとめましたのでぜひ参考にしてくださいね!

税金の仕組み「所得控除」と「税額控除」

まず、それぞれの制度のご説明の前に、税金の仕組みを知っておく必要があります。税金の計算にあたっては、まず「収入」「所得」は区別して考えます。
「収入」とは、入ってくるお金のことです。個人事業主の場合、事業で得た売上金額がそのまま「収入」となります。会社員の場合、手取り金額ではなく社会保険料等が天引きされる前の給与(会社が支払う金額)が「収入」です。
「所得」とは、「収入」から「必要経費」を引いて残ったお金です。例として「品物を売って得た金額」が「収入」で、品物を売るために「仕入の代金」などの必要経費を、収入から引いた額が「所得」と考えるとわかりやすいかもしれません。会社員の場合は、収入から給与所得控除や特定支出控除を差し引いた金額が「所得」となります。(給与所得控除と所得控除は似た名前ですが、全く異なります!)
「所得控除」とは、課税所得(税金を計算するベースになる所得)を算出する際に、各納税者の個人的事情を加味するために、国があらかじめ認めた金額を所得税の対象外とすることです。「所得」から、保険料や所得控除等の金額を差し引いたお金を「課税所得」といいます。この「課税所得」に税率を乗じて、納める税額が計算されます。所得控除額が多ければ課税所得が少なくなるので、そこから計算される所得税や住民税が軽減され、結果的に節税ができるというわけです。
一方、「税額控除」は実際の所得税額から直接一定金額を差し引くことをいいます。つまり、税額がそのまま軽減されます。

●iDeCoは、ご存じの通り所得控除です。関連コラムはこちら
●住宅ローン控除は、税額控除です。
●ふるさと納税は、所得控除と税額控除の両方です。(ワンストップ特例制度と確定申告ではまた違ってきます)
3つの制度は、税制優遇制度という点は同じですが、所得税と住民税が決まる上では考え方が違うのです。

住宅ローン減税(控除)とは

個人が住宅ローンを利用して一定の条件を満たした場合に所得税の控除を受けられる制度で、正式名称は、「住宅借入金等特別控除」といいます。住宅ローンを借りる際に支払う金利負担を軽減するために設けられた減税制度で、所得税から控除しきれない場合は、住民税からも控除されます。新築住宅の購入だけではなく、中古住宅の購入やリフォームでも利用することが可能です。
2021年12月31日で期限が終わる予定だった住宅ローン控除は、2022年度税制改正によって、2025年(令和7年)12月31日まで4年間延長されました。2021年までに入居して住宅ローン控除を受けている方は、2022年度税制改正の適用は受けずに、改正前の住宅ローン控除を受けられます。
法改正が適用される2022年1月以降の入居分からは、主に以下の項目で内容が変更されています。
【住宅ローン控除2022年税制改正の主な変更内容】
控除率の変更
控除年数の変更
借入限度額の変更
所得要件の変更

2022年1月以降は、年末のローン残高の0.7%を所得税(一部、翌年の住民税)から最大13年間控除する制度となっております。詳しくは国土交通省のページに、期間や限度額、要件等の条件がありますので確認してみましょう。国土交通省サイトはこちら

ふるさと納税とは

ふるさと納税とは、本来は居住している自治体に納めるはずの税金を、応援したい自治体など好きな自治体を選んで寄付ができる制度のことです。手続きをすると、寄付金のうち2,000円を超える部分については所得税の還付や住民税の控除を受けられます。

■確定申告の場合
①所得税 ⇒ 【ふるさと納税額-2,000円】を所得控除
②住民税(基本分)⇒ 【ふるさと納税額-2,000円】×10%を税額控除
③住民税(特例分)⇒ 【ふるさと納税額-2,000円】×(100%-10%(基本分)-所得税率(0~45%(※))
→ ①、②により控除できなかった額を、③により全額控除(所得割額の2割を限度)
(※) 平成26年度から令和20年度については、復興特別所得税を加算した率

■ワンストップ特例制度の場合
確定申告が不要な給与所得者等について、1年間(1月~12月)でふるさと納税の寄付先が5自治体以内である場合に利用できます。すべての方がワンストップ特例制度を利用できるわけではありませんのでご注意ください。この場合、所得税控除分相当額を含め、翌年度の住民税から税額控除されます。
詳細は、ふるさと納税は総務省のポータルサイトで確認してみましょう。
ふるさと納税ポータルサイト(総務省)トップはこちら
ふるさと納税の概要はこちら

併用についての注意点

住宅ローン控除の適用を受ける1年目は、必ず確定申告を行わなければいけないため、ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用することができず、確定申告のみとなります。
税金を計算するにあたっては、所得控除から先に計算をします。iDeCoを活用することで所得税や住民税を所得控除によって軽減できますが、ふるさと納税の年間控除上限額が減ることになります。さらに住宅ローン控除を利用している場合、iDeCoやふるさと納税(確定申告)によって課税所得が減少し、税金そのものが少なくなっているので、住宅ローン控除が限度額いっぱいまで利用しきれないことが起こり得ます。
ふるさと納税は、確定申告をするかワンストップ特例制度を利用するかによって、所得税からの控除があるかないかの違いがあります。ワンストップ特例制度を利用すると、所得税からの控除はなく、全て翌年の住民税から控除されます。住宅ローン控除は、所得税から税額控除される仕組みですので、ワンストップ特例制度を利用すると、そこまで住宅ローン控除とは被ることはありません。ただし、住宅ローン控除において、所得税で控除しきれなかった場合は住民税からも控除されますが、その額には上限が設けられていますのでご注意ください。

●節税効果がないケースとは
住宅ローン控除だけで所得税と住民税がゼロだった場合、iDeCoを始めたとしてもそれ以上の節税メリットはなく、同じく税額はゼロです。
このようなケースにおいては、iDeCoをする、しないというより、おそらく収入に占めるローン返済比率が高いことが考えられるため、まずは借り入れ内容から改善する必要があるかもしれません。一般的には、借り入れ可能額をめいっぱい借り入れている方は少数派(住宅金融支援機構の調査を参考)のようですから、多くの人にとって、住宅ローンとiDeCo、そしてふるさと納税を併用したとしても節税メリットはあると言えそうです。

●iDeCo活用のススメ
もし、住宅ローン控除があるためにiDeCoを始めることをためらっているなら、住民税をチェックしてみてください。納めている住民税があるなら、iDeCoを始めることでさらに節税できる可能性があります。
iDeCoに加入した場合に、ふるさと納税の控除上限額が減ったり、住宅ローン控除のメリットを最大限活用できないケースがあることをご説明してきましたが、iDeCoのよいところは、所得控除だけではありません。将来の自分のために年金を準備できるとても魅力的な制度ですので、色々な制度をきちんと理解して上手に活用していきましょう。

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