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iDeCoの控除って何?わかりやすく解説します

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iDeCo(イデコ)のメリットとして、「控除額が増えて節税ができる」とよく聞きます。しかし、控除という言葉の意味がよく分からなくて難しそう......と思っている方も多いのではないでしょうか。

所得税額を計算するには、収入(所得)から「一定の金額」を差し引いて、残った額に定められた税率をかける仕組みになっています。この「一定の金額」を差し引くことを「控除」と呼ぶのです。ここではiDeCoの「掛金の所得控除」と「受け取るときの控除」について解説していきます。

■掛金の所得控除とは
「掛金の所得控除」というのは、平たく言えば「iDeCoで積み立てた掛金額分を所得から差し引く(減らす)こと」です。

そもそも税金は年収全てにかかるわけではなく、「課税所得」に対してかかるものです。課税所得とは、課税される対象金額のことで、年収から経費や控除額などを差し引いていき、全て引いた後に残る金額です。そして、給与所得者の課税所得の調整をするのが「年末調整」です。生命保険に加入している方は、10月頃「生命保険料控除」の証明書が生命保険会社から送られてきて、それを勤務先に提出するはずです。

iDeCoの掛金も、「小規模企業共済等掛金控除」が適用されて、掛金として積み立てた全額が収入から差し引かれます。つまり、課税所得が少なくなるので納める所得税も少なくなる、というわけです。毎年、年末調整のときに生命保険と同じように証明書を会社に提出することで、課税所得が減ります。結果として所得税が戻ってきたり、住民税が安くなったりするわけです。
給与所得者ではない方や年末調整を行わなかった方は、確定申告を行うことで還付されます。

>>年末調整についてのコラムはこちら

>>確定申告についてのコラムはこちら

■受け取るときの控除とは
では「受け取るときの控除」とは何なのでしょうか。これはその名の通り、iDeCoで積み立てた金額を60歳以降に受け取る際、ある一定の非課税枠が適用されて税金負担が軽くなる仕組みのことです。

iDeCoでは、積み立てるときに控除が適用になったり、運用するときにかかる税金が非課税になったりしますが、積み立てたお金を受け取るときだけ税金がかかります。その負担を軽くするのが「受け取るときの控除」で、「退職所得控除」か「公的年金等控除」が適用されます。

この控除の違いは受け取り方法の違いによるもので、「一時金」(積み立てた金額を一括で受け取る方法)ならば前者の退職所得控除を、「年金」(一定の金額を定期的に受け取る方法)ならば後者の公的年金等控除が受けられます。どちらを選んでもそれぞれに違った税制優遇があるので、ご自身の受け取る額などを確認しながら、自分に合った方法を選ぶのがいいでしょう。

人によっては、退職金の多い方が同時にiDeCoを「一時金」で受け取ると「退職所得控除」の枠を超えてしまったり、年金が多い方が「年金」で受け取ると「公的年金等控除」の枠を超えてしまったりして、結果として税金が増えてしまうといった状況になることも考えられます。

ですから退職金とiDeCoの「一時金」の受け取り時期をずらす、あるいは年金を受け取る65歳になる前にiDeCoを「年金」で受け取る、「一時金」「年金」を併用するなどの工夫も必要です。いずれにせよ、「受け取るときは税金がかかるが、税制での優遇がある」というように覚えておきましょう。

■無理なく着実に
子どもの教育費や住宅ローンなどで出費がかさむこともあるかもしれませんが、iDeCoは毎月5,000円から積み立てることができ、老後の資金準備と節税という2つのメリットを得ることができます。自らの老後のことも考えつつ、家計の中で無理なく着実に積み立てていきましょう。
いままでも、これからも、みなさまの将来のための資産形成をSBI証券は応援しています!

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