iDeCo お知らせ
【11/15更新】2024年12月施行の法改正の概要(「掛金拠出限度額の引き上げ」および「事業主の証明書の廃止」について)(「掛金拠出限度額の引き上げ」および「事業主の証明書の廃止」について)
2024/11/15更新
2024年12月1日に施行される法改正について、概要をご案内いたします。
1. 掛金拠出限度額の引き上げ
公務員を含む確定給付型の他制度※を併用する場合のiDeCoの拠出限度額が12,000円から20,000円に引上げられます。
ただし、各月の企業型確定拠出年金(以下 企業型DC)の事業主掛金額と、公務員を含む確定給付型(以下DB等)ごとの他制度掛金相当額(公務員の場合は共済掛金相当額)と合算して月額55,000円を超えることはできません。
企業型DCの事業主掛金額とDB等の他制度掛金相当額によっては、この見直しによりiDeCoの掛金可能額が少なくなったり、iDeCoの掛金の最低額(5,000円)を下回り、掛金を拠出できなくなったりすることがございますので、ご留意ください。
※ 確定給付企業年金(DB)、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合、私立学校教職員共済組合、厚生年金基金、石炭鉱業年金基金をいいます。
国民年金第2号被保険者 | 2022年10月1日~ | 2024年12月1日~ |
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企業型DCのみに加入 | 月額55,000円-各月の企業型DCの事業主掛金額 (iDeCo掛金は月額20,000円を上限) |
月額55,000円-(各月の企業型DCの事業主掛金額+DB等の他制度掛金相当額) (iDeCo掛金は月額20,000円を上限) |
企業型DC + DB等の他制度に加入 |
月額27,500円-各月の企業型DCの事業主掛金額 (iDeCo掛金は月額12,000円を上限) |
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DB等の他制度のみに加入 (公務員を含む) |
月額12,000円 |
厚生労働省のWEBサイトを元に作成。詳細はこちら(厚生労働省のウェブサイトに遷移します。)
これに伴い、DB等の他制度にご加入中の方は、iDeCoの掛金の拠出方法は『毎月定額拠出』のみ選択可能となります。
現在「iDeCoの掛金を年単位拠出されている」かつ「DB等の他制度にご加入中」の方は、『毎月定額拠出』への変更手続きが必要です。
お手続の詳細はこちら
またiDeCo掛金を毎月定額で納付されている方の、今回の法改正による加入者掛金額の変更手続きにつきましては、こちらをご覧ください。
2. iDeCo加入時等の事業主証明書の廃止(会社員・公務員の方)
会社員や公務員の方に加入手続き等でご提出いただいている「事業主の証明書」が2024年12月から廃止となり、より簡単にiDeCoにお申込みいただけるようになります※ 。
※事業主払込を行う方は引き続き必要になります。
11/20(水)より制度改正後の内容にて、お申込み・書類請求が可能となります。
なお本改正に伴い、会社員・公務員(第2号被保険者)の一部のお客さまの、WEBおよび書面申込での加入手続きにつきまして、11月にお申込み手続きいただいた場合の加入月が一部変更となるケースがございます。
詳細はこちらをご確認ください。
3. iDeCoの掛金を拠出できなくなった場合の脱退一時金の受給について
法改正により、DB等の他制度に加入する者(企業型DCに加入する者を除く。)は、DB等の他制度掛金相当額によっては、iDeCoの掛金の上限が小さくなったり、iDeCoの掛金の最低額(5,000円)を下回り、掛金を拠出できなくなることがございます。
iDeCoの掛金を拠出できなくなった場合(55,000円からDB等の他制度掛金相当額を控除した額が、iDeCoの掛金の最低額を下回る場合)は、資産額が一定額(25万円)以下である等の脱退一時金の支給要件を満たした場合に脱退一時金を受給することができるようになります。
【2024年12月以降のiDeCoの脱退一時金受給要件】
(1) 60歳未満であること |
(2) 企業型DCの加入者でないこと |
(3) iDeCoに加入できない者であること |
(4) 日本国籍を有する海外居住者(20歳以上60歳未満)でないこと |
(5) 障害給付金の受給権者でないこと |
(6) 企業型DCの加入者及びiDeCoの加入者として掛金を拠出した期間が5年以内であること又は個人別管理資産の額が25万円以下であること |
(7) 最後に企業型DC又はiDeCoの資格を喪失してから2年以内であること |
※ 上記(1)~(7)のすべてに該当する必要があります。
※ 上記(3)の「iDeCoに加入できない者」とは以下の方になります。
・国民年金第1号被保険者であって、保険料の免除を申請している、又は、生活保護法による生活扶助を受給していることにより国民年金保険料の納付を免除されている方
・日本国籍を有しない海外居住の方
・DB等の他制度に加入する者(企業型DCに加入する者を除く。)であって、55,000円からDB等の他制度掛金相当額を控除した額がiDeCoの掛金の最低額を下回る方
iDeCo
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