iDeCo お知らせ
【制度改正】確定拠出年金法改正の概要と
国民年金任意加入被保険者の継続加入手続きの事前受付について
2022/4/5更新
2020年6月5日に「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律(令和2年法律第40号)」が公布されました。これに伴い、2022年4月に受給可能年齢の引き上げ、2022年5月に加入可能年齢の引き上げ等を目的とした改正確定拠出年金法が、施行されます。
制度改正の概要と当社の対応について、以下の通りご案内いたします。
1. 受給可能年齢の引き上げ 【2022年4月施行予定】
現行では、60歳から70歳までの間で老齢給付金の受給開始時期を選択することが可能となっておりますが、改正後は老齢給付金の受給開始時期の上限期間が引き上がり、60歳から75歳までの間で選択可能となります。
※1952年4月1日以前に生まれた方は、受給開始の上限年齢は70歳となります。
これに伴い、既存のご加入者さまへの60歳以降の資格喪失等の通知について、一部変更となります。
60歳に到達されたご加入者さまには、60歳到達時に「資格喪失年齢到達のお知らせ」を事後に一律お送りしておりましたが、iDeCoの加入可能年齢が2022年5月より原則65歳までに拡大され、資格喪失日がご加入者さまによって変わることになるため、
2022年4月9日以降に60歳の誕生日を迎えるご加入者さまより、現行の「資格喪失年齢到達のお知らせ」は廃止するとともに、
老齢給付金のご請求が可能な年齢に到達される時に「受給資格取得のお知らせ」を事前にお送りする方法に変更いたします。
2. 加入可能年齢の拡大 【2022年5月施行予定】
現行では加入可能年齢が60歳未満であることが要件になっていますが、改正後は原則65歳未満の国民年金被保険者であれば加入可能となります。
※公的年金に加入していることが条件です。
・ 自営業や無職等の方、60歳以上でも国民年金の保険料納付した期間が40年に満たない場合、65歳までは任意で国民年金に加入できます。この場合iDeCoに加入することができます。
・ 会社員の方、60歳以降に再雇用制度の利用などで厚生年金に加入していれば、65歳までiDeCoに加入することができます。
・ 公的年金またはiDeCoの老齢給付を受給されている方は加入できません。
加入可能年齢が拡大する国民年金被保険者の要件
第1号被保険者 | 第2号被保険者 | 第3号被保険者 |
---|---|---|
![]() 自営業 |
![]() 会社員 ![]() 公務員 |
![]() 専業主婦・主夫 |
60歳以上65歳未満の国民年金に任意加入されている方 ※「任意加入被保険者」に限ります。 ご参考はこちら「日本年金機構」 ※外部ページに遷移します |
60歳以上65歳未満の厚生年金に加入されている方 |
60歳以上65歳未満の国民年金に任意加入されている方 ※「任意加入被保険者」に限ります。 ご参考はこちら「日本年金機構」 ※外部ページに遷移します |
誕生日が1962年(昭和37年)5月1日以前の方の手続き |
60歳到達により加入者資格を喪失するため、再加入手続きが必要となります。 |
---|
誕生日が1962年(昭和37年)5月2日以降の方の手続き | ||
---|---|---|
60歳到達時点で資格を喪失するため、事前に「任意加入被保険者」になるための継続加入手続き(種別変更手続き)が必要となります。 ※60歳到達までに継続加入手続きが完了していない場合は、継続加入手続きではなく再加入手続きとなります。 |
60歳以降も引き続き厚生年金被保険者となる場合は、お手続きの必要なく、60歳到達後も引き続き掛金が拠出されます。 ※老齢給付金の受給を希望される場合は、資格喪失(掛金の拠出停止)の手続きが必要となります。 |
60歳到達時点で資格を喪失するため、事前に「任意加入被保険者」になるための継続加入手続き(種別変更手続き)が必要となります。 ※60歳到達までに継続加入手続きが完了していない場合は、継続加入手続きではなく再加入手続きとなります。 |
手続きが必要な方へのSBI証券の対応
60歳到達前の継続加入手続き(種別変更手続き)、60歳到達後の再加入手続きは、いずれも書面でのお手続きとなります。
対象のお客様へ書面の自動発送は予定しておりませんので、当社WEBサイトから書類請求くださいますようお願いいたします。
■請求受付開始時期
当社WEBサイト:2022年4月8日(金)20時から、書類請求できるようになりました。
60歳到達前の継続加入手続き(種別変更手続き)の方はこちらからご請求ください。
2022年5月に誕生日を迎えられる方で、60歳到達前に継続加入の事前手続きを希望される場合、上記日程でご請求いただき、
2022年5月10日(火)当社必着となります。
※書類返送期限に間に合わなかった場合は、再加入手続きが必要となりますので十分ご留意ください。
その場合には、上記書類ではなく加入申出書等をご提出いただきます。(以下からご請求ください。)
60歳到達後の再加入手続きはこちらからご請求ください。
※再加入のお手続きは、新規申込と同様の請求フォームからのご請求となります。
(生年月日等をご入力いただく事で、ご年齢や被保険者種別に見合った書類を送付いたします。)
今般の法令改正による対象者様であるか否かにかかわらず、資料請求フォームの更新後に加入申出書を請求いただいたお客さまが2022年4月中に書類をご返送いただいた場合、通常は2ヵ月分(4月、5月分)の掛金の引落が行われますが、1ヵ月分(5月分)のみの掛金の引落となります。なお、この場合の初回の掛金の引落開始日は6月27日(月)で変更ございません。
3. 脱退一時金の受給要件緩和 【2022年5月施行予定】
脱退一時金の受給要件のうち、従来の「国民年金保険料免除者」に加えて、外国籍の外国居住者等、国民年金の加入者になれない方に関し、脱退一時金の受給要件が一部緩和されます。
4. ご参考
① iDeCo動画 法改正~iDeCoが変わります~
iDeCo(個人型確定拠出年金)に関する
お問い合わせ
- ・iDeCoのお申し込みや制度については、SBI証券(個人型確定拠出年金)サポートデスクまでお問い合わせください。
- ・よくあるご質問一覧はこちら
- ・メールでのお問い合わせはこちら
SBI証券iDeCo(個人型確定拠出年金)
サポートデスク
固定電話0120-581-214
ガイダンス内容
※ダイヤル回線の方は、お電話がつながり次第、トーンボタンまたは*ボタンを押し、トーン信号に切り換えてご利用ください。
1番
iDeCo(個人型確定拠出年金)の新規お申し込みに関するお問い合わせ
2番
iDeCo(個人型確定拠出年金)のその他のお問い合わせ
- ※平日および土曜日、日曜日(年末年始、祝日を除く)8:00~17:00
- ※土曜日、日曜日は新規加入のお問い合せのみ承ります。
- ※給付のご請求、掛金の還付、Webサイトでの運用指図や操作の方法、IDおよびパスワードの再交付、個人別管理資産の残高等については、SBIベネフィット・システムズ0120-652-401(つながらない場合は03-6435-5522)へ月曜日~土曜日10:00~18:00にお問い合わせください。
なお、土曜日は加入者サイトに関するお問い合わせのみ承ります。 - ※オペレータが対応するダイヤルにつきましては、サービス向上などのため、通話内容を録音させていただきます。
- ※インターネット取引の匿名性に配慮し、口座名義人ご本人様以外の方(ご家族の方を含む)の口座のご利用、ならびに個別のお取引に関するお問い合わせはお断りさせていただきます。
ご注意事項
<投資信託に関するご注意事項>
- 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
- 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客さまが実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
- ご投資にあたっては、商品概要や目論見書(目論見書補完書面)をよくお読みください。
<その他のご注意事項>
- 確定拠出年金運営管理機関であるSBI証券は、お客さま(加入者等)に対して特定の商品への投資について指図を行うこと、または指図を行わないことを勧めるものではありません。
- 掲載されている各コンテンツは、情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で作成したものではありません。
- 投資対象、投資機会の選択などの投資に係る最終決定は、お客さまご自身の判断でなさるようにお願いいたします。